こんにちは、甲斐です。
株式会社の所有者は株主ですが、会社を実質的に動かすのは株主から委任を受けた「取締役」です。
取締役には善管注意義務や忠実義務と言った法律上の様々な義務や会社に対する責任がありますが、取締役がこのような義務を怠った場合、どのような責任を負うのか?
今回はその取締役の「任務懈怠」の責任のお話です。
1.取締役の任務懈怠責任とは?
簡単に言うと、取締役が本来行うべき任務を怠り、その結果として会社に損害が発生した場合、その損賠を賠償しなくてはいけません、と言うのが任務懈怠責任です(会社法第423条)。
(役員等の株式会社に対する損害賠償責任)
第四百二十三条 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この章において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
取締役は上記でお話しました善管注意義務や忠実義務に加え、競業取引、利益相反取引に関する規制を順守する義務もあり、これらの義務に違反した場合も任務懈怠になります。
さらに取締役は、会社が遵守すべき義務を定めた法律(会社法等)についても遵守する必要があり、このような法令に違反した場合でも、任務懈怠が認められると考えられています。
つまり、会社に対する取締役の監督責任の事です。これは取締役が会社に法令を遵守させるのは当然であると考えられているからです。
また、経営判断の失敗によって会社に損失を与えた場合、任務懈怠が発生する可能性があります。
ただし、経営判断については市場動向等、その意志決定が非常に難しい場面もありますので、経営判断のミスによるすべてのケースで任務懈怠責任を追求されると、取締役はリスクをとって積極的な経営判断をする事が出来なくなります。
そこで、取締役の経営判断に関する責任の有無については「経営判断の原則」という判断基準によって判断される事になります。
これは判断当時の具体的な状況に照らして、
- 判断の前提となった事実についてしかるべき調査、情報収集が行われたか
- その意思決定が経営者として不合理な判断ではないか
という観点から任務懈怠責任が判断される事になります。
そのため、経営判断の失敗の場合、取締役が直ちに任務懈怠責任を負うのではなく、その判断過程において十分な注意を尽くしていたかが問題となります。
このように取締役は法令上、非常に重い責任があるのです。
2.取締役が任務懈怠を免れる方法
このように取締役には非常に重い責任があるのですが、高度に複雑になった現代社会においては会社を取り巻く環境も昔と比べて変わりつつあります。
このような状況下の中、取締役の責任が変わらず重いままであれば、取締役に過度な責任を課す事になりますし、そもそも取締役になる人が少なくなるでしょう。
そのため、取締役の任務懈怠につき会社に損害が発生した場合でも、下記のケースでその責任の全部や一部を免除する事が可能となっています。
・総株主の同意(責任の全部免除。会社法第424条)
・株主総会の特別決議(責任の一部免除。会社法第425条)
・定款の定めに基づく取締役会の決定(責任の一部免除。会社法第426条)
・責任限定契約(責任の一部免除。会社法第427条)
① 総株主の同意による責任の全部免除
取締役が会社に対して損害賠償責任を負う場合であっても、総株主の同意があれば責任を免除することができます。
なお、この場合は株主総会決議である必要はなく、全ての株主から個別に同意を得ることでも良いとされています。
② 株主総会の特別決議による責任の一部免除
株主総会の特別決議によって、取締役の会社に対する責任を一部免除することができます。その要件、手続きは下記の通りです。
- 善意で重大な過失がないこと
- 監査役の同意があること
- 株主総会の特別決議で承認されること
- 損害額は最低責任限度額を引いた額であること
【善意】
とある事情について「知らなかった事」を意味する法律用語です。
③ 定款の定めによる取締役会の決定に基づく責任の一部免除
定款に取締役の責任の一部免除の規定があれば、取締役会の決議(取締役会がない場合には過半数の取締役の同意。)によって責任の一部免除することができます。その要件、手続きは下記の通りです。
- 善意で重大な過失がないこと
- 取締役2名以上かつ監査役設置会社であること
- 定款の定めがあること
- 取締役の決議を行うこと
- 監査役の同意があること
- 株主に対して事後の通知を行うこと
- 損害額は最低責任限度額を引いた額であること
④ 責任限定契約による責任の一部免除
これは主に社外取締役が対象となりますが、定款の定めに基づき、取締役と会社との間の契約によって予め責任の一部免除をすることができます。その要件、手続きは下記の通りです。
- 業務執行取締役以外の取締役であること
- 善意で重大な過失がないこと
- 定款の定めがあること
- 監査役の同意があること
- 株主に対して事後の通知を行うこと
- 損害額は最低責任限度額を引いた額であること
なお、定款の定めによる取締役会の決定に基づく責任の一部免除と責任限定契約は登記事項となります。
3.まとめ
以上、取締役の任務懈怠責任に関する解説でした。
一人株主=社長の場合はあまり問題になりませんが、複数の人間で会社を設立したり、あらたな株主を募ったりする場合、責任免除に関する規定の導入等を検討した方が良いでしょう。