こんにちは。甲斐です。
企業間の取り引きにおいて契約書は無くてはならない存在ですが、昨今はインターネットを利用して、オンライン上で様々な取引を行う事が多くなり、いわゆる「紙」の契約書の弊害も出てくるようになりました。
取引相手との面談やその他のやり取りがzoom等で行えるようになっているのに、契約書の押印だけは、直接会ったり郵送でのやりとりするのは回りくどいですからね。
このような時に考えるのが「電子契約」ですが、IT関係に詳しくなければ、「何だか難しそう・・・」と導入に消極的になってしまうのも事実でしょう。
しかし、基本的には契約を締結した証拠が「紙」から「電子文書」に替わっただけと考えれば、取り敢えずは大丈夫です。
今回は今後導入が進むであろう電子契約と電子署名の基本的な事をお話します。
1.電子契約とは?
簡単に言えば、従来契約書と言う「紙」を用いて契約した証拠を残していたところ、契約書の代わりに「データ」を作成し、そのデータを「契約が締結された証拠」としよう、と言う取り組みです。
従来、企業間の契約は契約書を用意し、対面もしくは郵送にて契約書を回し、それぞれ会社の実印を押印して契約書原本を保管する、と言うのが流れです。
しかし、取引先がそれぞれ遠方にある場合、契約書の郵送に時間がかかりますし、原本を保管する手間もかかります。
さらに、新型コロナウィルス感染症の影響もあり、テレワーク等の導入が加速する可能性もあります。
その為、従来の仕事のやり方ではなく、インターネットを利用して契約書(に代わるデータ)を交わす事が出来れば、企業間の契約実務において様々なメリットが発生します。
電子契約とは、このようにインターネット上で契約書と言う「紙」に代わる電子文書を作成し、契約を締結させる仕組みなのです。
2.電子署名の重要性
そもそも契約書を作成する理由は、「契約が有効に成立した事を証拠として残す」為です。
証拠が無ければ、後からトラブルになりますからね。
そしてこの契約書には、実印(個人でも会社でも)を押す事が一般的です。
万が一契約を巡ってトラブルになり、契約書を証拠として裁判所に提出する場合、その契約書が本人の意思に基づいて作成された事を証明する必要があるのですが、実印を押していると、この証明が容易になるのです。
2020.06.06
契約書に実印が必須な理由。二段の推定とは?
こんにちは。甲斐です。子供の頃、両親から「実印は簡単に押しちゃダメだよ。」と言われた事はありませんか?これは、契約書の内容を...
このように契約書に実印を押す意味は非常に重要なのですが、電子文書(PDFが良く使われています。)はデータですので、実印を押す事が出来ません。
つまり、このままでは証拠能力として問題が残りますので、それを解決するのが「電子署名」なのです。
電子署名は簡単に言えば「データとしての実印」です。
具体的な電子署名の定義は、電子署名法(電子署名及び認証業務に関する法律)第2条に記載されています。
簡単に言えば
- 電子ファイルに対して行われる措置
- 当該措置を行なった者が作成者であることを示すもの
- 当該電子ファイルに改変がないことを確認できるもの
が「電子署名」です。
(定義)
第二条 この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
そしてこの要件に一致する電子署名が電子文書にされている場合、契約書に実印を押した事と同じ効力、つまり、電子文書が当事者の意思に基づいて作成された事が推定されるのです(電子署名法第3条)。
だからこそ、電子契約を行う為には電子署名が事実上必須と言えるのです。
(注意)
電子契約を行う上で、電子署名は契約の効力発生要件ではありません。あくまで電子文書が真正に成立された事が推定される効果を生むだけです。
でも、その「真正に成立された事」が裁判で争われますので、電子署名は事実上必須と言えるのです。
第三条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
3.電子署名の仕組みと電子証明書
現在、電子署名として主流なのが、「公開鍵暗号方式」を用いた電子署名です。
(JIPDECウェブサイトより引用 https://esac.jipdec.or.jp/why-e-signature/PKI-crypto-mechanism.html)
このように、公開鍵が電子証明書として、電子署名の本人確認を行うと言う仕組みです。
なお、電子証明書とは、電子署名に利用されている公開鍵の所有者を認証局と言う所が証明したものです。
分かりやすく言えば、実印における印鑑証明書に該当します。
4.契約書と契約データの違い
契約書 | 電子文書 | |
形式 | 書面 | 電子文書(PDF) |
押印方式 | 実印 | 電子署名 |
本人性の担保 | 印鑑証明書 | 電子証明書 |
やり取り方法 | 対面・郵送 | インターネット上 |
改ざん防止方法 | 契印・割印 | タイムスタンプ |
保管方法 | 原本を書庫・金庫等で保管 | サーバー上で保存 |
印紙 | 原則必要 | 不要 |
5.まとめ 実際に電子契約を導入するには?
電子契約を実際に導入する場合、電子署名を含め様々な物を準備する必要があります。
システムをご自分で全て用意出来れば良いのですが、手間と時間もかかりますので、電子契約のシステムを構築している企業のサービスを利用するのも一つの方法です。
インターネットで「電子契約」と検索すると、様々な企業が検索にヒットしますので、サービスや予算を考慮し、どの企業のサービスを導入するかを検討すると良いでしょう。