コンテンツマーケティングで必要な法律(著作権)と引用の方法とは?

マーケティング・営業

こんにちは。甲斐です。

2014年頃からコンテンツマーケティングの重要性が指摘されるようになり、個人事業主や各企業がこぞってブログ等のWebメディアに力を注ぐようになりました。

昨今ではTwitter等のSNSも普及し、ビジネスを行う上でコンテンツマーケティングは必須とも言える状態になっているのですが、コンテンツマーケティングでは注意しなくてはいけない事(やってはいけない事)が沢山あります。

今回のその中でも「著作権」に関する事と、他人のコンテンツを適切に引用する為の要件を分かりやすく解説していきます。

1.コンテンツマーケティングでは「著作権法」に注意すべし

コンテンツマーケティングでは良質なコンテンツを作り続ける事が必要になってきますが、そこで重要になってくるのが「著作権」の問題です。

著作権とは、作品を創作した者が有する権利で、またその作品がどのように使われるかを決める事ができる権利です。

作者の思想や感情が表現された文芸・学術・美術・音楽などを著作物といい、著作物を創作した人を著作者と言います。

分かりやすく言えば、あなたが専門家として何らかのブログを書いた場合、そのブログそのものが著作権の対象となります。

その為、誰かがあなたの記事を丸パクリした場合、あなたはその人に対して丸パクリする事を止めるよう求める事ができるのです。

そして、その逆も注意が必要になってくるのです。

つまり、あなたがブログを書いている時に、(著作権フリーではない限り)他の人のブログを丸パクリしてはダメと言う事です。

なお、良くTwitterでアニメキャラをアイコンにしている人がいますが、これもNGと言う事になります。

自分のコンテンツに他人のコンテンツを使う場合、原則としてその人の許可が必要になってきますが、許可がなければ他人のコンテンツを一切利用できないかと言えば、実はそうではないんですね。

それが著作権法上の「引用」と言う方法です。

2.著作権法上の「引用」とは?その要件とは?

まずは著作権法上の引用に関する規定を見てみましょう。

(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

著作権法上の引用に関する規定はこれだけで、ザックリとした内容になっており、明確な基準はありませんが、判例上、引用と言える為には以下の要件を満たす必要があるとされています。

① 明確性(主従関係が明確であること)
② 明瞭区別性(引用部分が他とはっきりと区別されていること)
③ 必要性(引用する必要性があること)
④ 出典(出展元が明記されていること)
➄ 改変しないこと

① 明確性(主従関係が明確であること)

主従関係」とは、自分が作成しているコンテンツがあくまでメインであり、引用部分はあくまでもサブ的なものである必要がある、と言う意味です。

例えば、あなたが書いたブログで、オリジナルの文章の文字数が100文字、他人のコンテンツの文字数が1万文字だった場合、引用とは言えないでしょう。

引用と言うのはあなたの主張に対して「根拠」を示す補足的なものですので、このような主従関係が逆転する事はあり得ません。

では、自分のオリジナルコンテンツと他人のコンテンツ部分、どれくらいの割合であれば「引用」と認められるのでしょうか?

これも明確な基準はありませんが、安全策を取れば、引用部分は1割~2割程度にする事が妥当であると思います。

② 引用部分が他とはっきり区別されていること(明瞭区別性)

明瞭区別性」とは、あなたのオリジナル部分と引用部分とが明確に区別されている事を指します。

ブログで言えば、どこまでがあなたが書いたオリジナル記事なのか、どれが引用部分なのかがごっちゃになっていたらダメですよ、と言う事です。

ではどのようにオリジナル部分と引用部分を区別すれば良いのかと言うと、次のような方法が考えられます。

  • 引用部分を“”(ダブルクォーテーション)ではさむ。
    →上記の著作権法の条文でも使っていますね。
  • 文字を斜体や太字にしたり色を変える
  • 引用部分の背景色を変える、等

要するに、誰が見ても引用部分であると一目で分かる状態にする必要があると言う事です。

③ 必要性(引用する必要性があること)

必要性」とは、他人のコンテンツを引用する必要が本当にあるのか?という事です。

つまり、自分がコンテンツを作成する上で、「どうしてもこの著作物を引用しなくてはいけない!」と言う必要性ですね。

例えば、誰かの書籍に書かれた内容に対して、論理的に反論したい場合等です。

反論する元の主張を引用しない限り、オリジナルコンテンツも良く分からない状態になりますから。

④ 出典(出典元が明記されていること)

引用部分をどこから持ってきたのか、情報源(ソース)を明確にしなければならないということです。

引用が書籍であれば、その本のタイトル、Webサイトであればサイト名やURLを記載する必要があります。

これは上記の明瞭区別性とも関係してくるのですが、オリジナルコンテンツと引用部分を明確にする為に必要であると考えられるからです。

⑤ 改変しないこと

当然ですが、著作物である他人のコンテンツを引用する場合、何も加工せずそのまま引用する必要があります。

なお、引用元が長文等の関係でどうしても要約する必要がある場合は、引用元の意味や趣旨を変えないように注意する必用があります。

以上、非常に細かいですが、上記の①から⑤の要件を全て満たす事により、引用が成立する事になります。

3.まとめ

・著作物である他人のコンテンツを使用する場合は、原則として著作権者の許可が必要。

・ただし、適切な引用であれば、著作権者の許可は必要ない。適切な引用の要件は下記の通り。

① 明確性(主従関係が明確であること)
② 明瞭区別性(引用部分が他とはっきりと区別されていること)
③ 必要性(引用する必要性があること)
④ 出典(出展元が明記されていること)
➄ 改変しないこと

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甲斐 智也

甲斐 智也

表現者。元舞台俳優。演劇を活用した論理と感性のハイブリッドコンサル。趣味はキックボクシングとランニング

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甲斐 智也

甲斐 智也

表現者。元舞台俳優。演劇を活用した論理と感性のハイブリッドコンサル (詳しい自己紹介は画像をクリック!)。

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