こんにちは。甲斐です。
新型コロナウィルス感染症の影響により、世界の経済が大ダメージを受けています。
これは日本でも同様で、様々な給付金や特別融資等の制度が用意されていますが、それでも到底乗り切る事が出来ない企業が続出しています。
まぁ、ほとんどの企業が2~3ヶ月は乗り切る事は出来ても、それ以上となると非常に厳しくなりますからね・・・。
そうなると人員整理の為にリストラが始まるかもしれません。
仮にここ数ヶ月の危機を乗り切ったとしても、縮み切った経済はそう簡単には戻りません。
その為、会社員の人でも副業を始めたり、いつ会社が無くなっても構わないように、起業するスキルを身に付ける事が必須となってくるでしょう。
ところが、このような「副業したい」「フリーランスで起業したい」と考える人が増えると、同時に「副業を行うノウハウを教えます」「フリーランスの稼ぎ方教えます」と言った人達も現れてくるのです。
そう、「情報商材屋」を筆頭とした悪徳業者ですね。
勿論、情報商材の全てが悪いわけではありません。
再現性があり、具体的で中身の濃いノウハウもありますので。
しかし、情報商材の多くは低品質で再現性がなく、それでいて高額な場合が多いのです。
昔の情報商材屋は非常に分かりやすく「この人、めっちゃアヤシイやん!!!」と言う感じだったのですが、最近の悪徳情報商材屋は非常に手が込んでいて、一見するとまともな事業者に見える事があるんです。
だからこそ、悪徳業者かどうかがパッと見分からないのですが、法律的な面から見て悪徳であるか否かを見破る方法があるのです。
今回はその、「契約書上から考える悪徳業者の見分け方」を解説します。
あなたは絶対に、このような甘い言葉で近寄ってくる悪徳業者には騙されないようにして下さい。
1.まずは、契約書の有無を調べよ!
まずは、契約書の有無を確認して下さい。
副業やりたい、フリーランスになりたい人は今後増えていくでしょう。
そうすると、同時に増えていくのが「低品質なノウハウを高額で販売する事業者。」
このような事業者に騙されないポイントの一つが、「契約書」の有無です。
そもそも悪質な事業者は契約書を作っていませんので。
— 甲斐智也@司法書士×マーケティング思考 (@tomoya_kai) August 4, 2020
ノウハウを提供する形はセミナーだったりコンサルだったり様々あるのですが、どのようなノウハウをどのような形で行うのか?そしてどのようなサポートがあるのかと言った事は、通常契約書で明確にすべき事項です。
それにも関わらず契約書が無い場合、それはつまり悪徳業者側の「証拠として残したくない」と言う気持ちの表れです。
証拠さえなければ、裁判になっても「そんな事言っていません」で通ってしまいますので。
その為、契約書が無ければ、悪徳業者の可能性が非常に高いと言えるでしょう。
このような悪徳業者とは絶対に関わってはいけません!
2.契約書があっても安心するのは早い!契約書のチェックポイント
では契約書があれば大丈夫かと言えば、そのように判断するのはまだ早すぎます。
実は契約書の中で、悪徳業者にとって都合が良い(つまり、あなたに不利になる条項)がある可能性があるからです。
その「悪徳業者にとって都合が良い条項」を見抜くポイントは以下の通りです。
① 主語が当事者の一方になっている
契約書の当事者は省略して「甲」「乙」と表記される事が一般的です。
そして契約書はお互いに決めたルールについてまとめるものですので、各条項の主語は「甲及び乙は・・・」となっているのが基本です。
しかし、中には主語が当事者の一歩しか出てこない条項があり、この条項の内容が当事者の一方に有利(若しくは不利)になっている事があり、要注意なのです。
例えば、こんな感じです。(あなたが乙だと思って読んで下さい。)
乙は本契約で定めた費用を甲に対して支払った場合、理由の如何を問わず、甲に対して当該費用の返金を請求する事ができない。
はい。読んで分かるとおり、この条項は返金を一切認めない、あなたにとって不利な条項です。
このように条項の主語が一方の場合、要注意です。
② 損害賠償
契約内容を行う上で、一方当事者の原因によって他方当事者に損害が発生した場合、その損害を賠償する必要が出てきます。
その損害賠償に関する条項についてもチェックが必要です。
下記の例を見てみましょう。(上記と同様、あなたが乙だと思って読んで下さい。)
甲は本契約における乙の行為によって損害が発生した場合は、理由の如何を問わず、また損害額の立証を要せず、金500万円を、乙に対して請求する事ができる。
これは損害額を事前に決めておく条項ですが、その損害額が非常に高額に設定されている事があります。
また、「理由の如何を問わず」となっていますので、例えば甲の指示に乙が従った結果、甲に損害が発生したとしても、乙はその損害を賠償する責任を負います。
このような条項は悪徳業者にとって非常に有利になります。
③ 免責規定
損害賠償と関係してくるのですが、例えば悪徳業者が原因であなたに損害が発生したとしても、悪徳業者がその責任を免れる事ができる条項があります。
それが、「免責規定」です。
また具体例を見てみましょう。(上記と同様、あなたが乙だと思って読んで下さい。)
これも非常に分かりやすいと思います。
甲に故意や過失があったとしても、乙は一切損害賠償を請求する事ができません。
まさに、悪徳業者が後からクレームを受けた時の免罪符とする為の条項です。
このような免責規定がないか、要チェックです。
3.まとめ
今回ご紹介した条項は、実際には民法等の規定により無効になる可能性があります。
しかし、無効を争う為には裁判を行う必要があり(悪徳業者がそう簡単に無効を認めるわけはありませんので。)、それには時間や手間が非常にかかります。
その為、相手から提示された契約書のチェックは最優先で行うようにしましょう。
チェックすべき契約書の条項はまだまだありますが、取り敢えずはこの3点
- 主語が当事者の一方になっている
- 損害賠償
- 免責規定
については、必ず目を通すようにしましょう。