こんにちは。甲斐です。
個人事業主が法人なりをする際、会計上の様々な用語に戸惑う事があります。
今回お話する「資本金」もまさにそれに該当し、「資本金と言う言葉は知っているけどその意味は深く分からない」と言う人も多いのではないでしょうか?
そこで今回は、会社設立時には避けて通れない「資本金」の基本的な知識ついて、分かりやすくお話します。
1.資本金とは?
資本金とは「事業を行う上での元手になるお金のこと」です。
ビジネスを行う目的は、元手になるお金を集め、それを利用して事業を行い利益を出す事あり、資本金はまさにその「ビジネスを行う上での元手のお金」となります。
資本金には「発起人(会社を作る人)の手元資金」と「投資家からのお金」の2種類があり、会社設立時は発起人が出資金を払い込み、資本金とする必要があります。
なお、昔は最低資本金が定められていましたが、現在では資本金が1円からでも会社を設立する事が可能になりました。
(あくまで資本金が1円であり、設立に関する実費は別途必要です。)
2.資本金は使ってはダメなのか?
会社を設立する際、発起人は資本金を払い込む必要がありますが、一旦払い払い込まれた資本金は使ってはダメなのでしょうか?
資本金は上記の通り、会社が事業活動を行う上での元手となるお金です。その為、資本金は事業活動の為に使ってもOKです。
そして、一度払い込まれた資本金は、会社設立前に引き出してもOKです。
昔の法律では、会社設立後にしか引き出す事が出来ませんでしたが、現在の会社法ではそのような規定はありません。
その為、資本金の払い込み後、すぐに引き出して経費の支払に使っても問題ありませんし、通帳の残高が会社設立時に決めた資本金以下となっても大丈夫です。
3.資本金と資本準備金
実は会社設立時に発起人が払い込むお金は、会計上、資本金と資本準備金に分ける事が出来ます。
資本準備金とは、株主から払い込まれた出資金のうち、資本金に組み入れなかった金額の事です。
設立時や設立後の株式発行において、出資金は原則的に資本金となりますが、2分の1を資本準備金とすることができます。
資本準備金を計上するメリットは、
・積立や取り崩しの手続きが比較的容易。
・一定額を資本金にしない事によって節税になる場合がある。
(消費税等は資本金の額によって金額が変わってくる。)
・融資が受けやすい。
などが挙げられます。
4.資本金はいくらにすれば良いのか?
会社設立時に悩む問題の一つとして、「資本金をいくらにすれば良いか?」と言う点があります。
上述したとおり、現在は資本金が1円でも会社設立時は可能ですが、あまりにも低い金額であれば「この会社、大丈夫?」と対外的に見られ取引上不利益になるでしょう。
また、資本金が極端に少ない場合、すぐに債務超過に陥りますのでその点についても問題があります。
私が会社設立の実務を行ってる経験上、資本金は100万~500万円と言うのが多いのですが、以下のポイントに注意して資本金を決めると良いと思います。
① 必要な許認可に資本金の要件は無いか?
会社を設立して行いたい事業について許認可が必要な場合、その許認可の要件として、一定の額の資本金が必要かどうかを確認しましょう。
資本金が要件となっている場合、当然ながら資本金はその額にする必要があります。
② 融資を受ける必要があるか?
会社設立前もしくは設立直後において、金融機関からの融資を予定している場合、その融資の要件として資本金の額が決められている場合があります。
上記の許認可と同様に、融資の要件を確認し、資本金の額を決定するようにしましょう。
③ 資本金は1,000万円以下にした方が良い
資本金を1,000万円未満にすると、消費税と法人住民税について、大きな節税効果を得る事ができます。
特に必要性がなければ、資本金は1,000万円未満にした方が良いです。
5.まとめ
起業家が会社設立時にやってしまうミスとして、会社のお金とプライベートのお金をごちゃ混ぜにしてしまう事が挙げられます。
会社の売り上げは会社のお金ですし、今回お話した資本金も当然会社のお金です。
個人事業主であれば許されるかも知れませんが、会社を設立した場合、会社のお金と社長個人のお金は厳密に分けて管理することが必要です。
それが対外的な信用に繋がる要因の一つになりますし、経営者としてステップアップする事にも繋がります。
お金の管理をしっかりと出来る事が、良い経営者の条件の一つですから。