こんにちは。甲斐です。
最近、SNSやブログ等、インターネットを利用して「自分のコンテンツ」を販売している人が増えています。
自分が作成したオリジナルの商品から無形の情報商材まで様々な商品がありますが、インターネットを利用して商品を販売する、「通信販売」を行う場合、知らなくてはいけない法律があります。
それが「特定商取引法」と呼ばれる法律で、この法律のルールを知っておかなければ後で痛い目にあうかも知れないのです。
「そんな固いことを言わないでよ・・・」と思われるかも知れませんが、特定商取引法における通信販売のルールはしっかりと理解し、正しくビジネスを行うようにしましょう。
1.特定商取引法とは?通信販売とは?
通信販売とは特定商取引法に定められた商取引の累計で、事業者が新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便やインターネット等の方法により申込みを受ける取引のことです。
「note」等のプラットフォームで情報商材を販売することがこの通信販売に該当します。
特定商取引法は様々な社会問題を引き起こした商取引の累計を規制する法律で、その商取引の累計のひとつ、通信販売について様々なルールを決めた法律になります。
通信販売を行う事業者はこの特定商取引法のルールを厳守する必要があり、ルールが守られていない場合、業務改善の指示や業務停止命令・業務禁止命令の行政処分、または罰則の対象となります。
2.通信販売で注意すべき点
① 広告の表示義務
事業者は通信販売の広告を行う場合、下記の事項を定めて表示する必要があります(特定商取引法第11条)。
・事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号
・事業者が法人の場合でインターネットを使用する方法により広告をする場合には、事業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名
・申込みの有効期限があるときは、その期限
・商品等の代金又はサービスの料金の支払の時期及び方法
・商品等の引渡時期又は役務の提供時期
・商品等の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項
・商品若しくは権利の販売価格又はサービスの対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
・上記に定める金銭以外に購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭があるときは、その内容及びその額
・引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
・商品がプログラム、ソフトウェア等の場合、パソコンで映画、演劇、音楽、スポーツ等を鑑賞させる等の場合は、商品又はサービスを利用するために必要な動作環境
・商品の売買契約を二回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び金額、契約期間その他の販売条件
・商品の販売数量の制限その他の条件がある場合はその旨
・広告の表示事項の一部を表示しない場合で、広告の表示事項の書面等を請求をした者に対して、その請求に関する金銭を負担させるときは、その額
・メルマガ等、電子メールによる広告するときは、事業者の電子メールアドレス
② 誇大広告の禁止
事業者は、通信販売の広告を行うときは、商品やサービスの内容、契約の撤回や解除に関する事項について、
- 著しく事実に相違する表示、又は
- 実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示
を行ってはいけません。
また、事業者が主務大臣から上記の表示に該当するか否かを判断するため、適切な表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求められた場合、その資料の提出を行う必要があります。
③ オプトアウトによる電子メール広告やFAX広告の禁止
事業者はユーザーに電子メールによる広告を配信する際、事前に許可を求める必要があります(オプトイン)。
3.特定商取引法に違反した場合
特定商取引法に規定された通信販売のルールに違反した場合、2年以内の業務の停止、業務の禁止と言った重い処分が科せられることがあります。
また、その処分の内容は公表されますので、社会的制裁を受けることもあります。
4.まとめ
通信販売の規制は他の特定商取引法の商取引に比較して、まだ緩やかな方なのですが、それでもルールを守らない場合、重い処分になる事があります。
ご自身が行っている通信販売が特定商取引法に定められたルールをしっかりと遵守しているか、細かくチェックするようにしましょう。