個人投資家も重要、投資契約・株主間契約とは?

契約書

こんにちは。甲斐です。

起業をして事業が順調に伸びて行った場合、「投資をする」と投資家からの打診がある場合があります。

「投資家」の範囲は非常に広く、いわゆるベンチャーキャピタル企業や個人投資家まで千差万別ですが、どちらにしてもまとまった資金を取得する事ができますので、事業を拡大したい起業家にとってみれば、投資家の存在は非常にありがたいでしょう。

ただ、一般的に「投資」とは自社の株式を投資家に譲渡する事であり、そこには様々な法的論点があります。

組織化されたベンチャーキャピタルであればその法的論点をきちんと整理する部門が用意されているのでまだ良いのですが、個人投資家の場合、この法的論点をあまり重要視せず、「まぁ、いいか」程度の認識で起業家にお金をポンと渡す人もいます。

また、起業家の方もお金が欲しいので、法的論点についてあまり重要視せず、「取り敢えずお金を貰えれば良い」と言う認識であり、後々投資家とトラブルになる事もあります。

投資と言うのはお金が絡んでくる事であり、起業家、投資家ともその法的論点について甘い認識だと大トラブルに発展する事があります。

ではその投資に関連した法的論点とは何なのか?端的に言うと「投資契約」と「株主間契約」なのですが、今回はその両契約に関する基本的な事をお話したいと思います。

1.投資契約とは?

投資契約とは一般的に言うと、ある会社が投資家に投資をしてもらう目的で、自社の株式の発行等を行い、投資家に自社の株主となってもらう契約の事です。

株式を発行すると言っても、起業家から見れば「お金は出して欲しいけど、口はあまり出して欲しくない」と言う気持ちが働くため、実務上は「種類株式」を発行する方法が良く使われます。

つまり、株主総会の議決権はないけど、それ以外の権利は普通株式より優遇される株式の事です。

ではその種類株式に関する投資契約のポイントを見ていきましょう。

① 発行する種類株式の内容

投資を受ける会社は会社法その他のルールに従って、株式を発行する必要があります。

種類株式の場合も普通株式を発行する場合と同様の基本的なルールがありますが、下記の点について普通株式より有利な規定を置く事があります。

【配当・残余財産の分配】
株主配当や会社解散時の残余財産の分配について、投資家が優先的な分配を受ける事ができる旨を定めた規定。

【取得請求権】
投資家が発行会社に対して、一定の条件の下、普通株式を対価とする優先株式の取得(つまり、優先株式から普通株式への転換)を請求する事ができる旨を定めた規定。

【取得条項】
発行会社が上場による新規株式公開に際して、投資家に対して、普通株式を対価とする優先株式の取得を請求する事ができる旨を定めた規定。

投資家の出口戦略としては最終的に株式を売却し、キャピタルゲインを得る事があります。その為、投資家が最終的に普通株式を取得する事ができる細かいルールについて、起業家、投資家双方の合意で決める必要があります。

② 表明及び保証

起業家が投資家に対して、一定の事項が真実かつ正確である事を表明、保証する規定です。

「発行会社は、投資家に対して、本契約締結日及び本払込期日において、別紙●●記載の各事項が真実かつ正確である事を表明及び保証する」と言った文言が契約書上、使用される事があります。

投資家は様々な前提事実を考慮して投資するので、その前提事実について投資を受ける起業家(会社)が、真実かつ正確である事を保証し、万が一その前提事実が間違っていた場合、投資家が契約を解除する為の根拠として、この規定が置かれる事があります。

③ 株式の買取り

これは投資契約における契約違反(上記の表明・保証に関する違反等)があった場合、投資家が投資を行った会社に対して優先株式を買い取るよう請求できる権利を認める規定です。

これは会社側の契約違反に対するペナルティ的な要素がある規定です。

ただし、軽微な契約違反の場合は会社側としても受入れ難い場合もあるので、具体的にどの程度の契約違反が発生した場合に優先株式の買い取りを請求できるのかは、双方の協議によって決めた方が良いでしょう。

2.株主間契約とは?

株主間契約とは、出資を受ける会社の創業者株主(起業家)と投資を行う投資家(新株主)を拘束するルールを定めた契約です。

投資家が種類株式を取得して株主になった「」の事を決めた契約で、基本的には上記の投資契約と同時や近い時期に締結します。

ただ、個人投資家の場合、株主契約まで締結しない事もあるのですが、とは言え後々のトラブルを防止する為、個人投資家であっても株主間契約は締結した方が良いでしょう。

以下、株主間契約のポイントをお話します。

① 取締役の指名

投資した会社の経営をチェックする事を目的として、投資家が自ら指名した取締役を会社に派遣する事ができる権利を認めた規定です。

投資家としては投資した後も問題がないか?とある程度チェックしたい気持ちがありますので、株主の立場から一歩進んで経営に関する情報を取得したい場合に使用される規定です。

② 事前承認事項

会社が一定の事項を行う場合に、投資家に対する事前承認を義務付ける規定です。

例えば会社が新たに株式の発行を行う場合、結果的に投資家にとって不利になる場合があります。その不利益を回避する為の規定です。

なお、行う事項については事前承認では厳しすぎる場合がありますので、事前通知や事前協議にとどめた方が良い事があります。

その為、個別具体的な事情については、会社と投資家で細かいルールを良く話し合った方が良いでしょう。

③ 同時売却請求権

投資家が保有する投資した会社の株式を第三者に譲渡しようとする場合に、投資家が希望すれば、創業者が保有する株式についても同じ条件で合わせて売却するよう、創業者株主に請求することができる権利を認めた規定です。

どのようなケースで具体的にこの権利を認めるかはケースバイケースですが、基本的に株式の取得側は100%の経営支配権(100%の株式)の取得を希望する事があり、投資家が出口戦略として、その保有する株式を売却したいときに創業者株主から反対される事を極力回避したい場合に使用される規定です。

3.まとめ

投資家から出資を募る場合、その意味がお金を借りるのでなければ「投資=募集株式発行=登記」となります。

登記が関連してくるのですが、投資契約や株主間契約では、実際には登記に直接関係しない細かいルールを決める必要があります。

「面倒くさい」と思われるかも知れませんが、投資は多額のお金が動く法律行為ですビジネスパーソンとして気持ちよい取り引きをしたいのであれば、ちゃんと話し合ってルールを決めましょう。

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甲斐 智也

甲斐 智也

表現者。元舞台俳優。演劇を活用した論理と感性のハイブリッドコンサル。趣味はキックボクシングとランニング

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甲斐 智也

甲斐 智也

表現者。元舞台俳優。演劇を活用した論理と感性のハイブリッドコンサル (詳しい自己紹介は画像をクリック!)。

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