
こんにちは。司法書士の甲斐(@tomoya_kai)です。
株式会社を設立する時は様々な書類を作成する必要があるのですが、その中の一つに「定款(ていかん)」があります。
この定款、結構重要な物なのですが、会社を設立した後、定款を定期的に見返している社長って意外と少ないんですよね。
これは非常にもったいない(と言うよりも会社の実態と定款がかけ離れると、色々マズイ)ので、今回は定款に関する基本知識をお話ししたいと思います。
1.定款とは
定款とは、一言で言えば「会社の憲法」です。
会社を運営していく上での基本的なルール(会社の目的・組織・活動・構成員・業務執行等)を定めたもので、その内容を紙やデータとして記録したものです。
会社を設立する上で定款は必ず作成する必要があり、さらに株式会社の場合は、会社の本店所在地を管轄する公証役場で、定款の認証を行う必要があります。
なお、会社設立の登記が完了した後は、定款で定めたルールに従って、会社を運営する事になります。
定款に記載される事項には、
- 絶対的記載事項
- 相対的記載事項
- 任意的記載事項
の3つが記載事項があります。
以下、株式会社の定款について解説していきます。
2.株式会社の定款の絶対的記載事項
絶対的記載事項とは、定款に必ず記載しなければならない事項で、絶対的記載事項がない定款は無効となります。
② 目的
③ 本店の所在地
④ 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
⑤ 発起人の氏名または名称及び住所
⑥ 発行可能株式総数
① 商号
会社の名称の事です。
なお、商号には使用できる符号には制限があります。
詳細は下記法務省のWebサイトをご確認下さい。
② 目的
会社は定款の目的の範囲内において権利を有し、義務を負います。
その為、定款の目的でどのような事業を行うのかを明記する事は、非常に重要になってきます。
また、許認可が必要とされる事業を行う場合、目的の記載の仕方によってはその許認可が受けられない可能性が出てきますので注意しましょう。
【目的の記載例】インターネット事業を行う場合
・WEB サイトの制作及びコンサルティング業務
・インターネット、携帯電話などの通信ネットワークを利用した各種情報提供サービス
・ゲーム・アプリケーションの企画、制作、販売、等
③ 本店の所在地
会社の本店の所在地を記載します。
なお、記載すべき所在地は最小行政区画までで大丈夫です。
例えば本店所在地が「横浜市泉区和泉中央北南一丁目2番3号」である場合、「当会社は神奈川県横浜市に本店を置く。」で問題ありません。
④ 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
株式会社を設立する場合の設立時に出資される財産の額については、確定した額でなくても良く、「その最低額」を決定すれば良い事になっています。
ただし、株式会社登記申請時には「資本金の額」を確定する必要があります(資本金の額は登記事項の為)。
⑤ 発起人の氏名または名称及び住所
発起人と言うのは、簡単に言えば設立時の株主の事です。
発起人の氏名と住所は必ず定款に記載する必要があります。
⑥ 発行可能株式総数
発行可能株式総数は定款の絶対的記載事項ですが、あくまで株式発行数の上限数を定めるだけです。
その為、設立時に発行可能株式総数の株式を発行しなくても大丈夫です。
3.株式会社の定款の相対的記載事項
定款に必ず記載しなければいけない事項ではありませんが、定款に記載がなければ、その定めの効力が生じない事項が相対的記載事項です。
沢山ありますが、代表的なものを挙げてみます。
- 取締役会の設置に関する規定
- 株式の譲渡制限に関する規定
- 公告の方法の定め
- 株券を発行する旨の定め
- 株主総会決議の定足数等の変更に関する規定
- 役員の任期の伸長についての規定
4.定款の任意的記載事項
『絶対的記載事項』及び『相対的記載事項』以外に、法律に反しない内容であれば、会社が任意で決めた事項を定款に記載することができます。
任意的記載事項は、定款に記載する義務はありません。
しかし、定款に記載することによって会社のルールを明確にすることが出来ますので、発起人によって決定した任意的記載事項があるのであれば、定款に記載しておいた方が良いでしょう。
任意的記載事項も沢山ありますが、代表的なものを挙げてみます
- 株券の不発行に関する定め
- 配当金に関する事項
- 定時株主総会の招集時期に関する規定
- 取締役、監査役の数
- 事業年度に関する定め
5.まとめ 定款のひな形は要注意
定款に記載すべき事項は会社法等で厳格に定められており、会社を設立する上で、本来は設立したい会社の事業等と会社法を照らし合わせて、定款を作成すべきです。
ところが、最近は定款のひな形がインターネットを中心に出回っており、定款を簡単に作成する事が可能になっています。
しかし、定款は会社の独自のルールであり、本来設立したい会社毎に違うもので、オーダーメイドで作成すべきなのです。
なお、株式会社の場合、公証人が定款のチェックを行いますが、あくまで法的なチェックに留まり、「会社を実際に運営する上で支障になる事はないか?」と言った細かい部分までチェックしません。
その為、定款のひな形を使用する事で、思わぬトラブルになる可能性がありますので、定款をひな形を使って作成するのであれば、一度は専門家にチェックしてもらった方が良いでしょう。