
こんにちは。司法書士の甲斐(@tomoya_kai)です。
株式会社や合同会社を設立する上で無くてはならないモノが「定款」です。
定款のひな型は書籍やインターネットで簡単に入手する事ができますので、自分で会社を設立される方は良く利用されていると思います。
しかし、定款に記載されている条項の一つ一つを理解しないまま使用しているのが現状ではないでしょうか?
そこで今回は、良くある定款のひな型を参考にし、各条項の意味を分かりやすく解説したいと思います。
1.目的、商号、本店所在地等に関する事
① 商号
第〇条 当会社は、株式会社○○○○○○○と称する。
「商号」とは会社名の事です。商号を決める上でのポイントは下記の通りです。
- 同一所在地では同じ商号を使う事が出来ない(登記できない)。
- 商標登録されている商号は使う事が出来ない。
- 既にブランドとして認知されている商号の使用を避けた方が良い。
② 目的
(目的)
第〇条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1 ○○○○○○○○○○○○○○
2 ○○○○○○○○○○○○○○
3 ○○○○○○○○○○○○○○
4 前各号に附帯または関連する一切の業務
会社の事業目的を記載します。
許認可が必要となる事業を行う場合、許認可の要件となる目的を必ず入れる必要がある為、自分が行う予定の事業に許認可が必要ないか、必要であればどのように目的を定めれば良いかは事前に確認するようにしましょう。
また、会社の事業目的には「適法性」「営利性」「明確性」が必要になってきます。
➂ 本店所在地
(本店の所在地)
第〇条 当会社は、本店を○○○○○○○○○○○○○○に置く。
本店所在地は全て記載する必要がなく、最小行政区画まででOKです。
(例えば本店が「横浜市泉区泉中央北南1-2-3」の場合、「横浜市」までで大丈夫です。
④ 公告方法
(公告の方法)
第〇条 当会社の公告は、○○○○○○によって行う。
「公告」とは、特定の利害関係者に限らず広く会社の情報を公開することをいいます。
2.株式に関する事
① 発行可能株式総数、株式の譲渡制限等
(発行可能株式総数)
第〇条 当会社の発行可能株式総数は、○○○株とする。
(株券の不発行)
第〇条 当会社の発行する株式については、株券を発行しない。
(株式の譲渡制限)
第〇条 当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。
(相続人等に対する株式の売渡請求)
第〇条 当会社は,、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。
発行可能株式総数は株式会社が発行できる株式の上限です。変更しない限り、この数字以上の株式を発行する事は出来ません。
現在の株式会社は株券を発行しないのが原則です。その為、「株券不発行」の規定は原則的な事を注意的にした規定した内容となっています。
「株式の譲渡制限」に関する規定はスモールビジネスや一人会社では良く使われている規定です。
文字通り、株式の譲渡について承認制にする事により、会社として望まない株主の登場を防ぐ事を目的としています。
「相続人に対する株式の売渡請求」は、上記の株式の譲渡制限と同じ趣旨で、相続人に対して株式を買い取る事が出来る事を規定する事により、会社として望まない株主の登場を防ぐ狙いがあります。
② 株主名簿
(株主名簿記載事項の記載又は記録の請求)
第〇条 当会社の株式を取得した者が株主名簿への記載を請求するには、当会社所定の請求書に取得者及び株主名簿に記載又は記載された株主が記名押印して提出しなければならない。上記以外の方法により株主名簿への記載を請求する場合は、請求書に取得したことを証する書面を添付しなければならない。
(質権の登録及び信託財産の表示)
第〇条 当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会社所定の請求書に当事者が記名押印して提出しなければならない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。
(手数料)
第〇条 前2条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。
(株主の住所等の届出)
第〇条 当会社の株主及び登録株式質権者又はその法定代理人若しくは代表者は、当会社所定の書式により、その氏名,住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。届出事項に変更が生じた場合における、その事項についても同様とする。
株主名簿に関する規定です。
株式会社は株主名簿を作成して保管する義務があり、その為のルールを定めた規定です。
③ 基準日
(基準日)
第〇条 当会社は、毎事業年度末日の最終株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利行使することができる株主とする。
② 前項のほか、株主又は登録株式質権者として権利を行使すべき者を確定するため必要があるときは、取締役の決定により,臨時に基準日を定めることができる。ただし、この場合には,その日を2週間前までに公告するものとする。
株式は基本的に自由に譲渡できる為、「どの時点での株主が株主総会で権利を行使する事が出来るのかを?」を定めておくと、株主総会の管理が容易になりますので、その為の規定となります。
3.株主総会に関する事
(招集)
第〇条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に集し、臨時株主総会は、その必要がある場合に随時これを招集する。
② 株主総会を招集するには、会日より3日前までに、その総会において議決権を行使することができる株主に対して招集通知を発するものとする。
③ 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、社長がこれを招集する。
(招集手続きの省略)
第〇条 株主総会は、その総会において議決権を行使することができる株主全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議長)
第〇条 株主総会の議長は、社長がこれにあたる。社長に事故があるときは、当該株主総会で議長を選出する。
(決議)
第〇条 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合のほか、出席した議決権のある株主の議決権の過半数をもって決する。
② 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(株主総会の決議の省略)
第〇条 株主総会の決議の目的たる事項について、取締役又は株主から提案があった場合において、その事項につき議決権を行使することができる株主全員が、書面によってその提案に同意したときは、その提案を可決する旨の決議があったものとみなす。
株主総会の運営に関するルールを定めた条項です。
重要なのが「決議」と「株主総会の決議の省略」です。
決議の1項は普通決議の事を定めていたますが、会社法上、普通決議は
「議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。」
と定められていますので、定款ではこの要件を緩和しています。
また2項は「特別決議」と呼ばれ、会社法上「議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上をもって行う」
と定められていますので、これも同様に定款では要件を緩和している形になります。
「株主総会の決議の省略」はいわゆる書面決議で、株主総会で決議すべき事を簡易迅速に行う事が出来ますので、スモールビジネスや一人会社では活用すべき条項です。
4.取締役に関する事
(取締役の員数)
第〇条 当会社の取締役は○○名以上とする。
(取締役の選任)
第〇条 当会社の取締役は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
② 取締役の選任については、累積投票によらないものとする。
(取締役の任期)
第〇条 取締役の任期はその選任後○○年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
② 補欠又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。
(代表取締役及び社長)
第〇条 取締役を2名以上置く場合には、取締役の互選により代表取締役1名を定める。
② 代表取締役は、社長とし、当会社を代表する。
③ 当会社に置く取締役が1名の場合には、その取締役を社長とする。
(報酬等)
第〇条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として、当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。
取締役に関する規定です。
注意すべき点は「員数」と「任期」、「代表取締役の互選方法」です。
取締役会を設置していない会社で、代表取締役の互選方法を定款で明記していなければ、取締役全員が代表取締役となります。
上記の条項は会社の状況にあわせてカスタマイズする必要があるでしょう。
5.計算に関する事
(事業年度)
第〇条 当会社の事業年度は年1期とし、毎年○月○日から翌年○月○日までとする。
(剰余金の配当等)
第〇条 剰余金の配当は、毎事業年度末日現在における株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に配当する。
② 剰余金の配当が、その支払の提供の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れるものとする。
事業年度等に関する規定です。
事業年度の決め方によっては消費税の負担が変わってきますので、注意が必要な規定です。
6.附則に関する事
(設立に際して出資される財産の価額)
第〇条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金○○○万円とする。
(設立後の資本金の額)
第〇条 当会社の成立後の資本金の額は、金○○○万円とする。
(最初の事業年度)
第〇条 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から平成○年○月○○日までとする。
(発起人の氏名、住所等)
第〇条 発起人の氏名、住所及び発起人が設立に際して引き受けた株式数及び設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額は,次のとおりである。
住所 ○県○市○町○丁目○番○号○○○○
氏名 ○○○○ ○○株 金○○○万円
(法令の準拠)
第〇条 この定款に規定のない事項は,全て会社法その他の法令に従う。
「附則」と言う項目ですが、定款に必ず記載しなくてはいけない情報(発起人の氏名等、設立に際して出資される財産の価額)がありますので、非常に重要な条項です。
7.まとめ
定款は非常に細かい事が規定されており、また難しい言葉で書かれていますので、じっくりと見返すと言う事が中々ないと思います。
しかし、定款が会社の「憲法」であり、会社を経営する上で非常に重要な条項がてんこ盛りとなっています。
また、良くある定款のひな型は、会社の実情をキチンと反映してない物もありますので、ひな型をそのまま使うのは大変危険です。
会社設立の段階で定款作成にお困り、お悩みの場合は、お気軽に司法書士に相談してみて下さい。
もちろん、当事務所でも会社のご相談を随時受け付けております。
