個人事業主や企業がSNSを運用する場合の法律上の注意点とは?

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こんにちは。甲斐です。

ビジネスをアピールする方法は様々ありますが、最近はTwitterやFacebook等のSNSを利用している個人事業主や企業も多くなっています。

広告とは異なりSNSの利用は無料であり手軽に情報発信できますので、自社の商品・サービスの宣伝手段として活用しない手はないと言えます。

ただその一方で、SNSの運用についての注意点、特に法律上の注意点についてしっかりと理解しないままSNS運用を行った結果、様々なトラブルに発展する事があります。

今回はその「手軽に運用できるSNSの法律上の注意点」をしていきます。

1.SNSの「利用規約」は必ず確認しよう

多くの方が意識していないと思われるのですが、各SNSには利用規約があります。まずこの規約を確認するようにしましょう。

「いやいや、みんなビジネスで使っているのに、なぜわざわざ今更利用規約を確認しなくてはいけないのか?」

と思うかもしれないが、SNSと言うのはあくまで他社のプラットフォームであり、他社が用意しているサービスを利用していると言う関係上、利用規約を確認するのは当たり前だからです。

ようは他社のサービスを使う=法律行為となりますので、特にSNSをビジネスで活用しようとするのであれば、その利用規約を意識するのは当たり前でしょ?と言う理屈です。

利用規約によっては法人登録や商用利用が出来ない場合があります。

また商用利用はできてもプレゼントキャンペーンが禁止されている場合もあったり、SNSによっては細かいルールが定められている事があります。

この利用規約を守っていない場合、最悪アカウントが凍結(垢BAN)されます。つまり、それまで投資した時間やマーケティング戦略が全てムダになってしまうのです。

なので、ビジネスとしてSNSを運用するのであれば、その利用規約を確認するのは必須と言えます。

2.フォロワーを買う行為は問題ないのか?

SNSと言えばフォロワー数の多さが運用のポイントの一つとなりますが、いわゆる「フォロワーを購入する」アカウントがたまに存在します。このような行為に問題はないのでしょうか?

フォロワーを購入する事自体を規制する法律はありません。でも「だから問題はない」と考えるのはちょっと早計でしょう。

そもそも、各SNSの利用規約でフォロワーを購入する事を禁止している場合もありますし。

また、自社の商品・サービスについて実際より著しく優良であるとみせるような投稿を行い、これについて購入したフォロワーがその反響を表示させた場合、元の投稿が景表法違反の可能性がある事は勿論、購入したフォロワーの表示はこの景表法違反について悪質性を増大させる事項と考えられる可能性があります。

また、不自然なフォロワー増加により、個人事業主や企業のブランドが毀損されるおそれもありますので、フォロワーを購入すべきではないでしょう。

3.著作権、名誉棄損等との関係性

SNS運用は著作得についても注意する必要があります。

自社のアカウントが著作権違反を行わない投稿をする事は当然なのですが、SNSは想定外の事で著作権違反になってしまう可能性もあります。

例えばSNSに投稿用の写真や動画を撮影した場合、周辺にいた人が写り込んだにも関わらず、そのまま投稿すればプライバシー権や肖像権の問題が出てくるでしょう。

また、SNSの代表的な機能であるシェアやリツイートについても注意が必要です。

リツイートはSNS上の第三者のツイートを自己のツイートのように表示させる機能ですが、元ツイートについて無断で第三者が著作権を持つ写真画像が含まれていた場合、著作者人格権の侵害の可能性があります。

また、元ツイートに名誉棄損的内容が含まれていた場合にその投稿をリツーイトした場合、名誉棄損の法的責任が発生する場合があります。

いずれにしても、SNSの運用を行う場合、上記の法的論点については注意が必要になってきます。

4.まとめ

SNSは無料で使えるものが多く、手軽に運用できるのが特徴の一つです。

でも、無料だからと言って何でもかんでも許されるわけではなく、そこは他社のプラットフォームである以上、利用規約を守る必要があり、利用規約を守っていなければアカウントの凍結も考えられます。

さらに、お客さんや見込み顧客から常に見られていると意識の下、適切にSNSを運用する事が求められるでしょう。

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甲斐 智也

甲斐 智也

表現者。元舞台俳優。演劇を活用した論理と感性のハイブリッドコンサル。趣味はキックボクシングとランニング

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甲斐 智也

甲斐 智也

表現者。元舞台俳優。演劇を活用した論理と感性のハイブリッドコンサル (詳しい自己紹介は画像をクリック!)。

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