こんにちは。司法書士の甲斐です。
会社設立時の添付書類として「資本金の払い込みがあったことを証明する書面」が必要になってきます。
通常は通帳を利用してこの書面を作成するのですが、最近はメガバンクでも通帳を発行しない場合があり、さらにネット銀行ではそもそも通帳が存在せず、ネット上で残高等を管理できるようになっています。
「払い込みがあった事を証明する書面」は、会社設立時に必ず添付する必要があるのですが、ネットバンキングで通帳が無い場合、ちょっとしたコツが必要になり、そのコツを踏まえた上で書面を作成しないと、最悪の状況として書面の作成をやりなおさなくてはいけなくなります。
今回はその、通帳がない場合の「資本金の払い込みがあったことを証明する書面」の作成方法のお話になります。
1.通帳がある場合
まずは基本パターンをおさらいしましょう。
通帳がある場合、一般的な方法として下記の部分の通帳のコピーを取ります。
・通帳の表紙
・通帳の1ページ目(銀行の届出印や支店名、口座名義人や口座番号等が記載されている部分)の見開き
・資本金が払い込まれた部分ページ
上記の3つのコピーと、代表取締役が作成した「資本金の払い込みがあった事を証明する書面」と合鐵します。
2.通帳がない場合
それでは通帳(Eco通帳含む)がない、場合、どうすれば良いのでしょうか?
そもそも、「払い込みを証明する書面」については、法務省より通達(平成18年3月31日民商782号通達)が出ており、以下のものが該当します。
・払込金受入証明書(金融機関が作成したもの)
・設立時代表取締役または設立時代表執行役の作成に係る払込取扱機関に払い込まれた金額を証明する書面に、次の書面のいずれかを合綴したもの
(ア)払込取扱機関における口座の預金通帳の写し
(イ)取引明細表その他の払込機関が作成した書面
上記の基本パターンが(ア)だったので、通帳がない場合(イ)の方で対応する事になります。
具体的には、ネットバンキングを行った際のサイトやアプリの画面のスクリーンショットを取ってプリントアウトするのですが、考え方としては通帳と全く同じなので
・銀行名(金融機関名)、支店名
・口座名義人名
・口座番号
・資本金が払い込まれた箇所(振込人の氏名及び日付)
の情報が表示された画面をスクリーンショットし、プリントアウトします。
なお、上記の情報が複数の画面にまたがる場合は、プリントアウトは複数枚になってもOKです。
ちなみに、代表取締役の証明書と合鐵するのには変わりがないので、上記のスクリーンショットをプリントアウトする場合、A4サイズで揃えた方が効率的です。
3.まとめ
会社の登記は細かい部分のルールがあり、そのルールに則っていないと手続きが最悪「やりなおし!」になる事があります。
面倒かもしれませんが、「間違っていたら後で訂正すれば良いや」と言う考えが通用しないのが登記の世界です。ミスがないよう確実性を大切にして手続きを行うようにしましょう。