こんにちは。甲斐です。
会社の設立についてアレコレと準備し、設立登記が完了したら文字通りあなたの会社がこの世に誕生します。
晴れてあなたは「社長」になったのです。おめでとうございます!
・・・と喜ぶのは実はまだ早くて、設立登記が完了した後にも、色々とやる事があるのです!
今回は設立登記が完了した後にやるべき事のひとつ、法人設立届出書のお話です。
1.「法人設立届出書」とは?
法人設立届出書とはその名の通り、「法人を設立した事を届け出る書面」の事です。
届出先は納税地の税務署になります。
つまり、法人設立届出書は税務署が税金関連の為に法人が設立された事を把握する事を目的とした書類となります。
ちなみに、法人設立届出書は会社を設立してから2か月以内に届ける必要があります。
会社を設立した日は登記申請した日です。
登記事項証明書にも記載されていますので、設立登記が完了し登記事項証明書を法務局で取得したら、早めに提出しましょう。
2.法人設立届出書の書き方
法人設立届出書は最寄りの税務署のほか、国税庁のホームページからも入手する事ができます。
法人設立届出書は定款や登記事項証明書があれば、ほぼ悩むことなく記入する事ができます。
主な記入項目は下記の通りです。
- 届出先
- 法人名
- 本店又は主たる事務所の所在地
- 納税地
- 代表者氏名
- 代表者住所
- 設立年月日
- 事業年度
- 資本金または出資金の額
- 消費税の新設法人に該当することとなった事業年度開始の日
- 事業の目的
- 設立の形態
- 事業開始(見込み)年月日
- 「給与支払事務所等の開設届出書」提出の有無
- 関与税理士
- 添付書類等
それでは、一つづつ説明していきます。
・届出先
本店所在地を管轄する税務署名を記入します。
なお、税務署の管轄は下記ホームページから確認出来ます。
・法人名、本店所在地、納税地、代表者氏名
法人名は商号、本店所在地は登記事項証明書の本店所在地をそのまま記載します。
代表者氏名の欄の印鑑は、会社の印鑑を押します。
・設立年月日、事業年度、資本金または出資金の額
設立年月日は登記事項証明書に記載されている会社成立の日、事業年度は定款に記載している事業年月日をそのまま記載します。
資本金または出資金の額も登記事項証明書に記載がありますので、その数字を記載します。
・消費税の新設法人に該当することとなった事業年度開始の日
資本金が1,000万円以上の場合には、設立年月日と同じ年月日を記入します。
・事業の目的、設立の形態
事業の目的は定款や登記事項証明書に記載されている事を全て記載する必要はなく、概要だけで大丈夫です。
(詳細な事業目的が記載された定款を資料として添付するからです。)
設立の形態は、新しく事業を始めた場合はその他の項目に○を付け、「新たに事業を開始」等と記入します。
個人から法人成りをした場合は、「1 個人企業を法人組織とした法人である場合」の項目に○を付けます。
・「給与支払事務所等の開設届出書」提出の有無
自分自身も含めて給与の支払いがある場合には、有に○を付けます。
3.「法人設立届出書」の添付書類
法人設立届を提出する際の主な添付書類は定款のコピーのみです。
今までは定款のコピーの他、株主名簿や設立時の貸借対照表等が必要だったのですが、平成31年4月1日以降、添付書類が簡略化され、定款のコピーのみで大丈夫となりました。
法人設立届出書の様式が新元号令和に対応するべく更新されました。添付書類の変更内容様式の変更に伴い、法人設立届出書の「添付書類」の部分が次のように変更になりました。平成31年4月以降は添付書類は「定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずる...
4.まとめ
会社を設立した後も様々な手続きがありますので、やるべき事一覧をチェックリストとして漏れがないよう、一つ一つ処理していくようにしましょう。