こんにちは。甲斐です。
2022年4月1日以降、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これは単純に大人となる年齢が20歳から18歳になったと言うわけではなく、契約等の法律行為が18歳から出来る様になる、と言う、ある意味で重大な意味を持つことになります。
これはビジネスを行っている人であれば基本中の基本として知っておかなけばならない知識の為、成年年齢が引き下げられる事により、今までと変わる事・変わらない事について、整理してお話していきたいと思います。
1.未成年者は原則、自分一人で契約はできない
まず大前提として、未成年者は自分ひとりで有効な契約は行う事はできません。もし未成年者が一人で契約を行った場合、その契約を取り消す事ができます(民法第5条)。
(未成年者の法律行為)
第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
このように、未成年者が契約を行う場合、原則として親権者の同意を得る必要があります。
その為、ビジネスの相手が未成年者かどうかは本来気にする必要があるのですが、その年齢が今まで20歳だったところ、2022年4月1日より18歳に引き下げられる事になります。
2.成年年齢が引き下げられる事により変わる事
上記のとおり、18歳になれば自分ひとりで契約を行う事ができます。
例えば、
- 高額な商品を購入する、ローンを組む。
- クレジットカードを作る。
- 不動産の購入や不動産の賃貸に関する契約を行う。
このような行為について、親権者の同意を得ることなく行うことができます。
※その為、詐欺あるいは悪質商法の契約を締結しないよう注意が必要でしょう。なお、2022年3月以前に18歳、19歳の方が親の同意を得ずにした契約は、2022年4月以降も、引き続き取り消すことが可能です。
なお、自分の住む場所(居所)を自分の意思で決めたり,進学や就職などの進路決定についても自分自身で決める事が可能になります。
その他、成年年齢が引き下げられる事によって今までと変わる事は以下の通りです。
- 有効期間が10年のパスポートの取得
- 公認会計士・司法書士等の国家資格に基づく職業に就くこと
- 性別の取扱いの変更審判
- 女性の結婚可能年齢(18歳に引き上げ)
3.成年年齢が引き下げられても変わらない事
一方、成年年齢が18歳に引き下げられた後も、今までと変わらないこともあります。
具体的な一例として、下記に関する事は2022年4月以降も20歳にならなければ行う事は出来ません。
- 飲酒、喫煙をする。
- 競馬、競輪、オートレース、競艇等の公営ギャンブルの投票券を買う。
- 誰かを養子にする。
- 大型、中型自動車運転免許を取得する。
これらは心身の状況・影響等を考慮し、今までどおり20歳にならなければ出来ない事となっております。
4.まとめ
近年、選挙権の年齢などが18歳と定められ、国政上の重要な事項の判断に関して、18、19歳を大人として扱うという政策が進められてきました。
こうした政策を踏まえ、基本的なルールを定めた民法においても、18歳以上の人を大人として取り扱うのが適当ではないかという議論がされるようになり、実際に民法が改正され、18歳を成年とする事が決められました。
その一方、成年年齢が引き下げられる事による悪質商法の被害等も懸念されており、その点は我々大人が十分に啓蒙活動を行う必要があるでしょう。