こんにちは。甲斐です。
企業間の取り引きを行う時に、秘密保持契約を締結する事があります。
秘密保持契約は「NDA」とも呼ばれ、その中の通り「取引上における秘密保持に関する契約」で、M&Aや業務委託契約等、企業間の取り引きのありとあらゆる場面で登場します。
しかし、フリーランスやスタートアップ企業の場合、取引相手が提示してきた秘密保持契約書の内容について良く理解しないまま契約を締結してしまっている場合も多いのではないでしょうか?
いくら起業して間もないと言っても、営業秘密等は財産であり、自社にとって重要な物です。
その大切な財産について、秘密保持契約の内容について理解しておかなければ、自社に不利な扱いをされたり、大切な営業秘密が外部に漏洩してしまうなど、致命的な大損害を被る可能性も出てきます。
そこで今回は、秘密保持契約(NDA)の注意点について、分かりやすく解説していきたいと思います。
1.秘密保持契約とは?なぜ必要なのか?
企業間で取引を行う場合、その取引目的を達成する為に、自社の秘密情報を他社に開示する必要が発生する事があります。
例えば、何らかのコンサルティングであれば、そのノウハウやリサーチしたデータ等が秘密情報になり得るでしょう。
そのような大切な秘密情報が外部に漏洩してしまったら、莫大な損害を被る事があります。
そこで、自社の必情報を守る為に、相手方に対して、自社が開示する秘密情報の保持を約束させる契約が秘密保持契約なのです。
秘密保持契約を締結する事により、自社は相手方に対して、
- 開示した情報の秘密保持
- 目的外使用の禁止
と言った事を義務付ける事ができます。
また、万が一相手方が秘密保持契約で決めた約束を破った事により自社が損害を被った時は、相手方に対して損害賠償を請求する事が可能となります。
2.秘密保持契約の注意点
それでは実際に秘密保持契約のポイントを解説していきたいと思います。
相手から提示された契約書について、主に下記の内容を重点的にチェックして下さい。
① 秘密情報の定義
まずは契約の中で定義されている「秘密情報」の内容をチェックしましょう。
いくら営業上の秘密とは言え、全ての秘密情報が秘密保持契約の対象とすると、対象の幅が広すぎて不都合になる事があります。
その為、契約書の中で、「秘密情報」について定義されている事が一般的です。
【原則】
契約当事者が取り引きに関して知りえた相手方の技術上・経営上の一切の秘密及び当事者間の取引内容に関する情報。
上記を「秘密情報」としつつ、下記のような例外(秘密情報に該当しない場合)を定めている場合が多いです。
【例外】
・相手方から知得する以前にすでに自社が所有していたもの。
・相手方から知得する以前にすでに公けになっているもの。
・相手方から知得した後に、自社の責任によらない理由により公けになったもの。
・正当な権限を有する第三者から知得したもの(ただし、秘密保持の義務をともなわない場合に限る。)
このように、まず「何が秘密情報に該当するのか?その原則と例外」を契約書上で確認し、それが自社にとって不利になるのかどうかと言う点を判断していきます。
この時のポイントは、「条文の主語が当事者の一方になっていないか確認する事」です。
条文の主語が当事者の一方になっている場合、その当事者にとって有利(もしくは不利)になっている可能性が高いです。
その為、条文の主語は必ず確認しましょう。
② 目的外使用の禁止
秘密保持契約に限らず、多くの契約書には契約の目的が設定されています。
当事者はこの目的にそって秘密情報を適切に管理・保持する義務があり、また、目的外使用の禁止の条項が必ず契約書の中に入っているはずです。
つまり、「契約の目的」も一つのポイントとなり、この契約の目的があまりにも不明確な場合、思わぬ行為が契約違反に該当する事もあり得ます。
その為、契約の目的が不明確になっていないか?をチェックしましょう。
③ 秘密情報を例外的に開示できる人
取り引きを行う上で、秘密情報を当事者以外の第三者(例えば委託先等)に開示する事が必要になる場合も出てくると思います。
そのような場合に秘密情報を例外的に開示できる人を契約書で定めていると思いますが、その開示先が本当に適切なのかをチェックするようにしましょう。
また、その秘密情報の開示先について、どのような責任を負うのかと言った点も確認する必要があります。
④ 秘密情報の複製の禁止・破棄・返還
例えば取引相手に何らかのデータを渡した場合、そのデータを複製される事であなたが損害を被る可能性が出てきます。
その為、得に機密性が高い情報について複製等を禁止する条項があるか確認しましょう。
もしこの複製禁止の条項が無い場合、契約書の中に盛り込む事を提案しても良いと思います。
また必要に応じて秘密情報の破棄・返還に関する条項も盛り込んでも良いでしょう。
➄ 損害賠償条項
契約内容に違反した場合、損害を賠償する必要がありますが、その損害賠償の範囲は、民法では
- 債務不履行によって通常生ずべき損害
- 当事者がその事情を予見することができた特別な事情によって生じた損害
と定められています。
ただし、実際にその損害額を算定する事が難しい場合もありますので、損害額の予定として具体的な金額を契約書の中で定めている場合があります。
その金額もチェックすべき項目の一つでしょう。
⑥ 秘密情報の流出・漏洩行為の差止め
秘密保持契約に情報の流出・漏洩行為の差止め規定がなくとも、秘密情報が不正競争防止法上の「営業秘密」に該当する場合、不正競争防止法に基づき差止め請求ができる場合があります。
逆を言えば、秘密情報が「営業秘密」に該当しない場合もありますので、その場合でも差止めができるように、契約の内容として、秘密情報の流出・漏洩行為の差止め規定を入れておくと良いでしょう。
この差止請求に関する条項がない場合、契約の内容とするようにこちらから提案しても良いと思います。
⑦ 有効期間
当事者を契約で永久に拘束すると様々なデメリットがありますので、契約の有効期間が定められている事が一般的です。
契約期間が適切か、契約更新に関する内容はどうなっているのかと言う点も必ずチェックしましょう。
3.まとめ
秘密保持契約は単体で契約書の作成がされたり、基本的な取り引きにおける契約の内容に入っていたり、その形は様々です。
しかし、チェックすべきポイントはどちらの形式でも変わらないので、相手方から秘密保持に関する契約書が提示された場合、必ず目を通し、不明な点は必ず相手方に確認するようにしましょう。
(その確認した内容の記録を残す事も忘れないようにしましょう。)