こんにちは。甲斐です。
今回のお話は、私も行っているメルマガのルールに関するお話です。
ビジネスにおいてメルマガは未だに重要な位置づけにあります。「メールマーケティング」と言った言葉があるぐらいですから。
もしかしたら、このブログをご覧のあなたも、自分のビジネスにおけるメルマガを配信されているかも知れませんね。
僕は異業種の方と良く名刺交換をする機会があるのですが、数日後にその名刺交換をした人から、何の断りもなくメルマガが送られる事が結構あります。
一応、仕事上で名刺交換した相手にメルマガを送っても良いと言う解釈にはなっていますが、それでも勝手に送るのは悪印象なので避けるべきでしょうね。
マーケティングの一環としてメルマガを送るのは全然良いのですが、それでもルールと言うのがありますので。
今回は、相手から悪印象を持たれないための「メルマガのルール」をお話したいと思います。
1.メルマガを規制する法律
メルマガは「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」(通称、特定電子メール法)によって様々なルールが規定されていて、そのそのルールを破る事は、クライアントからの「信用を失う」危険性があります。
そのような事がないよう、メルマガに関するルールを解説していきます。
① 勝手にメルマガを送ってはいけない
いわゆる「オプトイン方式」と呼ばれるもので、メルマガを送るのであれば、事前に相手の同意を得る必要があります。
同意を得る方法は色々ありますが、このブログに設置しているメルマガのように登録フォームから登録してもらう事が一般的です。
なお、事前に同意を得る必要がない例外として、上記でお話した「名刺交換をした場合」があります。
とは言え、勝手にメルマガを送るのはやはり失礼になりますので、「メルマガを送っても良いですか?」と許可を得るのがモラルある大人としての当然の対応でしょう。
② メルマガの解除に関する導線を設置する。
いわゆる「オプトアウト方式」の事です。
「もうこのメルマガ読まないから解除したい」と思った人に対して、メルマガを解除する為のURL等を設置する事です。
こんな感じですね
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【配信元】
株式会社●●
住所・お問い合わせ先はこちら
https://tomoyakai.(以下省略)
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※メルマガの配信解除はこちらからお願いします。
http://(以後省略)←これです。
➂ メルマガの送信者の表示をする
メルマガを送信する際、送信者の表示として下記の項目を表示する事が義務付けられています。
・送信者の氏名または名称
・送信者の住所
・苦情や問い合わせの受付先
・受信拒否ができる旨の通知、等
(上記のオプトアウト
「送信者の氏名または名称」と「受信拒否ができる旨の通知」はメルマガ本文中の記載が必須です。
「送信者の住所」と「苦情や問い合わせの受付先」はメルマガ本文中に記載しても良いですし、リンクを貼ってリンク先で表示する対応を行ってもOKです。
2.特定電子メール法に違反したらどうなるのか?
オプトイン方式と送信者の表示義務に違反した場合、総務大臣及び内閣総理大臣の措置命令がなされます。
(ちゃんと義務を徹底するように!と言う命令です。)
この命令に違反した場合、一年以下の懲役又は100万円以下の罰金になり、法人あれば法人に対して別途3000万円以下の罰金がかせられます。
実際には規模が大きい事業者でなければこのような罰金は科せられないと思いますが、ではルール違反をしても良いかと言えば、それは当然別問題です。
ルールはルールとして、ちゃんと守るようにしましょう。
3.まとめ
異業種交流会等で名刺交換を行った人に対しては、メルマガを配信しても違法行為にはなりません。
ただ、違法行為じゃないからと言ってやっても良いかと言えば、当然それは別問題です。
メルマガはマーケティングの一つの手法ですが、マーケティングの本質とは「相手の事を考える事」です。
相手の事を考えない、自分本位のメルマガ配信はマーケティングではありませんし、あなたの大切なお客さんになる可能性がある人を不快な気持ちにさせる可能性があります。
勝手にメルマガを送るのは絶対に避けるようにしましょう。