こんにちは。甲斐です。
何かの仕事を受注した場合、契約書等の証拠を残す事は法的トラブルを未然に防ぐ為に必要不可欠です。
契約は口頭でも効力が発生しますが、その証拠がなければ報酬未払い等で仮に裁判になった場合、勝つことは難しいので。
で、最近多いのがこの契約書関連のご相談で、
「仕事の発注者から契約書を提示されたんですが、この契約書に問題が無いかチェックしてほしいんです」
と言う、いわゆるリーガルチェックです。
契約書は確かに重要ですが、これ、仕事を受注する側としては結構手間ですよね?
新しい取引相手が出てきた度、毎回毎回リーガルチェックすれば手間が発生しますし、その都度専門家にリーガルチェックをお願いしていたら、費用もバカになりません。
じゃあ、どうすれば良いのか??
トータルの費用を抑えるため、弁護士のような法律の専門家と顧問契約を締結する、と言うのも一つの方法ですが、今度は毎月の顧問料と言うコストが発生します。
そのコストを極力抑え、契約書のリーガルチェックを省く簡単な方法は、仕事の受注者側で契約書を用意すれば良いのです。
1.契約書は受注者が作成した方が断然良い。
契約書って、仕事の発注者、受注者のどちらが作成しても良いんです。ただし、実務上は仕事の受注者が作成した方が断然効率的です。
良く有る契約トラブルで「仕事の範囲が不明確」と言うのがありまして、
「これもやってくれるって言いましたよね?」
と発注者側から言われ、本来契約の中に入っていない事まで要求され、その結果タダ働きしてしまう。
こう言うトラブルを防止するのが契約書の役割の一つですが、その「仕事」の事を一番理解しているのは、紛れもなく受注者側ですよね?
なので、受注者側が契約書を作成するのが手っ取り早いんです。
「そんなの当たり前でしょ?」と思われるかも知れませんが、意外にもその「当たり前」の事をやっている人が少ないんですよね。
2.自分専用の契約書ひな形を作成しましょう。
とは言え、その都度契約書を作っていては、それはそれで手間になってしまいます。
ではどうすれば良いのか?
自分専用の契約書のひな形を作ってしまいましょう。お客さんや仕事の内容によって少し変えれば使用できるひな形です。
お客さんには「契約書はこちらで作成しますね」と言って、そのひな形を使用し契約書を作成すれば、リーガルチェックの手間は省けます。
最初はひな形を作る手間が発生しますが、一度作ってしまえば特別な事情がない限り使いまわすことが出来るはずです。
3.まとめ -ひな形で対応できない場合も想定する-
普段通りの仕事であれば、契約書ひな形の使いまわしで十分かと思いますが、契約単価が大きい案件とか、通常とは違う仕事を行う場合は、やはり契約書の見直しが必要になってくるでしょう。
当然ながら、その辺りはケースバイケースで臨機応変に対応していく必要があります。
契約書のひな形を作ってみて、「本当にこれで良いのか?」と疑問に思われた場合、ご相談下さい。
一般的な法律的なお話は勿論、複数の取り引きを行う上で使いまわす場合の注意点等もお話させて頂きます。