こんにちは。司法書士の甲斐です。
会社の合併はM&Aでも良く利用されている組織再編手続きの一つですが、会社法上の様々なルールやスケジュールを守る必要があり、さらに登記も絡んでくる複雑な手続きです。
このページは合併の中の一つ「吸収合併」の基本的な内容、手続きの流れや登記申請、合併契約書や株主総会議事録のひな形をご紹介していきたいと思います。
目次
1.合併とは?
合併とは、2つの会社が1つの会社になることをいいます。
いわゆる「組織再編」と呼ばれる手続きの一つで、バブル経済が崩壊した後の不景気の中、様々な企業の合併が行われました(銀行とか合併した会社、沢山ありますよね)。
複数の企業が合併することで大きなシナジーが生まれたり、業界のシェアを広げられたりと、さまざまなメリットがあります。
合併には「吸収合併」「新設合併」の二つの種類があります。詳しく見て行きましょう。
① 吸収合併とは?
吸収合併とは、一方の会社(存続会社)がもう一方の会社(消滅会社)を丸ごと吸収する合併の方法の事です。
吸収された会社は解散し、全ての資産が存続会社に移されます。規模の大きい会社が規模の小さい会社を吸収することが多いのが特徴です。
合併では、多くの企業がこの吸収合併の方法を取ります。
② 新設合併とは?
新設合併とは、新しく会社を作り、吸収される会社を解散して、新しく作った会社に全ての資産を移す合併の方法です。
あくまで新しい会社としてのスタートとなり、対外的な実績がない為、あまり使われていない合併の方法です。
(法務局の登記申請の件数を見ても、吸収合併の方が圧倒的に件数が多くなっています。)
2.吸収合併の手続きの流れ
株式会社における吸収合併の手続きの流れは、概ね下記の通りとなります。
① 合併契約書の作成
② 合併契約書の事前措置
③ 反対株主の株式買取請求権及び新株予約権者の新株予約権買取請求権
④ 吸収合併契約の承認
⑤ 債権者保護手続
⑥ 株券提供の公告及び新株予約権証書提供公告財産
⑦ 財産の引継ぎ
⑧ 合併に関する事項の事後開示
⑨ 吸収合併に関する変更登記申請
吸収する会社(存続会社)、吸収される会社(消滅会社)のそれぞれで上記の手続きを行う必要があります。それでは細かく見て行きましょう。
① 合併契約書の作成
会社が吸収合併を行う為には、合併契約書を作成しそれぞれの会社の株主総会の承認を得る必要があります。
実務上はこの株主総会に先立って合併契約書を作成し、取締役(会)で承認、契約書の調印を行います。
なお、合併契約書には会社法で定められた一定の基本事項を記載する必要があり、この記載を欠くときは、吸収合併の手続きが無効になる場合があります。
【合併契約書に記載が必要な事項(一部)】
・存続会社と消滅会社の商号及び住所。
・存続会社が消滅会社の株主に対して株式を交付するときは、一定の事項。
・消滅会社が新株予約権を発行している場合で、存続会社が消滅会社の新株予約権者に対して交付する存続会社の新株予約権等を交付するときは、一定の事項。
・吸収合併の効力が生じる日。
(その他、会社法第749条第1項を参照。)
② 合併契約書の事前備置
合併当事者は
・吸収合併の承認決議のための株主総会の日の2週間前の日
・又は株主に対する通知等、若しくは債権者保護手続きに係る催告等のいずれか早い日
から合併の効力発生後6か月の間、吸収合併の内容その他法令に定める事項を記載した書面等を本店に備える必要があります。
これらの書面等は、株主等の為にいつでも閲覧できるようにし、謄本等も請求があった場合交付する必要があります。
この事前措置の制度は、株主に株主総会における議決権ないし株式買取請求権を行使するかどうかの判断を与えるとともに、会社の債権者に対しては合併無効の判断資料を与える為に設けられた趣旨があります。
③ 反対株主の株式買取請求権及び新株予約権者の新株予約権買取請求権
吸収合併に反対の株主は、合併契約の承認を行う株主総会に先立ち、
・あらかじめ会社に対し反対の意思を通知し、
・かつ総会において承認に反対の意思表示をした上で、
会社に対し、自分が保有する株式を合併の承認決議がなかったならば有するであろう公正な価額で、会社が買い取るべき旨を請求することができます。
なお、合併に反対の株主がいる会社は、株主に対し、原則として合併の効力発生日の20日前までに、吸収合併等を行う旨と通知する必要があります。
反対株主による保有株式の買取請求は、合併の効力発生日の20日前から効力発生日の前日までに、買取請求に係る株式の種類及び数を明らかにして行う必要があります(買取請求権が発生しない例外あり。)
ちなみに、新株予約権についても同様の趣旨の制度があります。
④ 吸収合併契約の承認
合併契約を行う当事者の各株式会社は、契約書に定められた効力発生日の前日までに吸収合併契約について、株主総会の承認を得る必要があります。
原則としては特別決議で決議を行う必要があります。
ただし、合併の対価が譲渡制限株式の場合は、消滅会社の決議は特殊決議で行う必要があります。
【特別決議】
原則として、議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の多数の決議。
【特殊決議】
議決権のある総株主の半数以上で、かつ総株主の議決権の3分の2以上の多数の決議。
ただし、承認決議が必要とされない略式合併や簡易合併と言う合併の方法もあります。
⑤ 債権者保護手続き
合併は会社の債権者にとって極めて利害関係が大きい手続きです。
その為、合併しようとする場合は、各会社は
・異議を述べることができる債権者に対し合併に異議があれば
・一定の期間内に異議を申し出ることができる旨
・存続会社、消滅会社の最終事業年度に係る貸借対照表等を官報に公告し
・かつ知れている債権者には各別に催告(例外あり)
をする必要があります。
異議を申し出た債権者がいる場合、債権者に弁済等を行う必要があります。
(ただし、債権者が異議を述べても合併によってその債権を害するおそれがないときは、債権者に対して弁済等を行う必要はありません。)
⑥ 株券提供の公告及び新株予約権証書提供公告
消滅会社が株券発行会社、あるいは新株予約権証書発行会社である場合、合併の効力発生日の1か月前までに、
・合併の効力発生日までに全部の株式に係る株券等を会社に提出しなければならない旨の公告
・かつ、その株式の株主等に各別に通知
をする必要があります。
⑦ 財産の引継ぎ
存続会社は合併契約に定める効力発生日に消滅会社の権利義務を一切承継する事になります。
上記は法律上のお話なので、事実上財産の引継ぎについてどのように行うのか、存続会社と消滅会社とで綿密な打ち合わせが必要になってくるでしょう。
⑧ 合併に関する事項の事後開示
存続会社の取締役は合併の効力発生日から6か月間、本店に下記の書面等を備え置き、株主等のためにいつでも閲覧できるようにし、請求があった場合は謄本等の交付を行う必要があります。
⑴ 合併により消滅会社から承継した権利義務
⑵ 吸収合併の効力発生日
⑶ 反対株主による株式買取請求、債権者保護手続きの経過等
⑷ 消滅会社による事前備置書面(記録)
⑸ 合併による変更登記をした日
⑹ その他、合併に関する重要な事項
⑨ 吸収合併に関する変更登記申請
存続会社の合併による変更登記申請は、合併の効力が生じた日から2週間以内に、本店所在地を管轄する法務局に対して行う必要があります。
また、消滅会社においては解散の登記申請を、存続会社の合併による変更登記申請と同時に行うことが必要です。
効力発生日を変更する場合、変更前の効力発生日の前日までに、変更後の効力発生日を公告する必要があります。
なお、存続会社の変更登記申請について、登記すべき事項は下記のとおりです。
【登記すべき事項】
・消滅会社の商号及び本店並びに合併した旨
・存続会社の変更登記事項
⑴ 合併により定款を変更して、発行可能株式総数、株式の種類又はその内容、商号、目的等を変更した場合は、それらの事項
⑵ 存続会社の発行済み株式の総数並びに種類及び数
⑶ 存続会社の資本金の額
⑷ 存続会社の新株予約権の数等
また、添付書面は下記のとおりです。
【添付書面】
・吸収合併契約書
・存続会社における吸収合併の承認を証する書面(株主総会議事録)
・存続会社における債権者保護手続を証する書面
・資本金の額の計上に関する証明書
・消滅会社の登記事項証明書(省略できる場合あり)
・消滅会社における吸収合併契約の承認を証する書面(株主総会議事録)
・消滅会社における債権者保護手続を証する書面、等
3.吸収合併契約書のひな形(例)
※あくまでひな形ですので、各会社のご事情に合わせて変更するようにして下さい。
※会社法749条等を参考の上、作成するようにして下さい。
合併契約書
株式会社山田商事(以下、「甲」という。)と鈴木運輸株式会社(以下、「乙」という。)とは、両社の合併について、以下のとおり合意する。
第1条(吸収合併)
1.甲と乙は、甲を吸収合併存続会社、乙を吸収合併消滅会社として合併(以下、「本合併」という。)し、甲が乙の権利義務の全部を承継する。
2.本合併に係る吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社の商号及び及び住所は、下記のとおりである。⑴ 吸収合併存続会社
商号:株式会社山田商事
住所:東京都新宿区新宿北南町一丁目2番3号⑵ 吸収合併消滅会社
商号:鈴木運輸株式会社
住所:横浜市西区横浜町三丁目4番5号第2条(存続会社が交付する金銭等)
1.甲は、本合併に関して普通株式を発行し、本合併の効力発生日(以下、「効力発生日」という。)前日最終の乙の株主名簿に記載又は記録された株主(甲及び乙を除く。)に対して、その所有する乙の普通株式に代えて、当該普通株式1株につき、甲の普通株式1株の割合をもって割当交付する。。
2.本合併に際して発行する甲の新株式に対する利益又は剰余金の配当は、効力発生日から起算する。第3条(増加すべき存続会社の資本金等)
甲が合併により増加すべき資本金等の取扱いは、以下のとおりとする。ただし、効力発生日前日における乙の資産及び負債の状態により、甲及び乙が協議の上、これを変更することができる。⑴ 資本金 〇〇万円
⑵ 資本準備金 〇〇万円
⑶ 資本剰余金 〇〇万円
⑷ 利益準備金 〇〇万円
⑸ 利益剰余金 〇〇万円第4条(新株予約権の承継)
甲は、本合併に関して新株予約権を発行し、効力発生日前日最終の乙の新株予約権原簿に記載又は記録された新株予約権者に対して、その所有する乙の新株予約権に代えて、当該新株予約権1個につき、別紙に規定する内容の甲の新株予約権1個の割合を持って割当交付する。第5条(効力発生日)
効力発生日は、令和〇年〇月〇日とする。ただし、同日までに合併に必要な手続きを遂行できないときは、甲及び乙が協議の上、会社法の規定に従い、これを変更することができる。第6条(その他)
1.会社財産の承継
⑴ 乙は、令和〇年〇月〇日現在の貸借対照表、その他同日現在の計算書類を基礎とし、これに効力発生日前日までの増減を加除した一切の資産、負債及び権利義務を効力発生日において甲に引き継ぐ。
⑵ 乙は、令和〇年〇月〇日以降、効力発生日前日に至る間に生じたその資産、負債の変動については、別に計算書を添付して、その内容を甲に対して明示する。
2.会社財産の善管注意義務
甲及び乙は、本契約締結後、効力発生日前日に至るまで、善良なる管理者の注意をもって各業務を遂行し、かつ、一切の財産の管理を行う。
3.従業員の引継ぎ
⑴ 甲は、効力発生日において、乙の従業員を甲の従業員として雇用する。
⑵ 勤続年数は、乙の計算方式による年数を通算するものとし、その他の内容については甲及び乙が協議して決定する。
4.合併契約の承認
甲と乙は、本合併契約書につき承認を得るため、令和〇年〇月〇日にそれぞれ株主総会を招集するものとする。
5.契約内容の変更又は解除
この契約締結の日から効力発生日までの間において、天災地変その他の原因により、甲又は乙の資産状態又は経営状態に重大な変更を生じた場合又は隠れたる重大な瑕疵が発見された場合は、甲及び乙が協議の上、本契約を変更し又は解除することができる。第7条(協議)
本契約に定めのない事項又はこれらの解釈に関する疑義については、甲乙双方が誠意をもって協議して解決するものとする。第8条(合意管轄)
甲および乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。(以下省略)
4.吸収合併承認の株主総会議事録のひな形(例)
※存続会社における株主総会議事録です。あくまでひな形ですので、各会社のご事情に合わせて変更するようにして下さい。
臨時株主総会議事録
令和3年〇月〇日午前10時00分当会社本店において臨時株主総会を開催した。
株主総数 〇名
発行済株式の総数 〇株
議決権を行使できる株主の数 〇名
この議決権の数 〇個
出席株主数(委任状による者を含む) 〇名
この議決権の数 〇個
出席取締役(3名)山田太郎 山田二郎 山田三郎
議事録作成者 山田 太郎上記のとおり定足数にたる株主の出席があったので、山田太郎は議長席に着き、議事に入った。
第1号議案 合併契約書の件
議長は、当会社と佐藤運輸株式会社との合併につき、令和〇年〇月〇日付をもって両会社の代表者間において締結した合併契約書の承認を求めたところ、満場一致をもってこれを承認可決した。
以上で本日の議事を終了し、議長は午前10時30分に閉会を宣した。
以上の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長及び出席取締役が記名押印する。
(以下省略)
(消滅会社の株主総会議事録を上記に準じて作成するようにして下さい。)
5.まとめ
ここまでご覧頂き、誠にありがとうございます。
ご覧のとおり、吸収合併の手続きは書類がどうのこうのと言った話しではなく、吸収合併が有効に成立する為の法的手続きとそのスケジューリングが重要になってきます。
吸収合併は手続きそのものが煩雑で会社法を熟知している必要があります。また、用意しなくてはいけない書類が沢山ありますので、吸収分割をお考えでお困り、お悩みの場合は司法書士へご相談下さい。
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