
こんにちは。司法書士の甲斐(@tomoya_kai)です。
「会社設立」でインターネット検索すると、「会社設立代行します」と言う謳い文句の税理士・行政書士のホームページが沢山出てきます。
でも、会社設立を税理士・行政書士に依頼してはダメです。
と言うより、彼らが会社設立手続きを行うのは違法です。
「食えない司法書士が仕事を奪われているから、テキトーな事を言っている」
とお思いでしょうか?
でも、税理士・行政書士に会社設立を依頼してはいけない明確な理由が存在します。
その理由が分かるか分からないかで、あなたに会社経営者としての資質があるかないか、それがハッキリとします。
今回は、なぜ税理士・行政書士に会社設立を依頼してはいけないかを、論理的にお話していきたいと思います。
1.司法書士以外が依頼を受けて登記申請を行うのは違法行為
大前提の話しになりますが、会社は登記を行う事で成立します(会社法第49条)。
そして、司法書士以外の者が依頼を受けて登記申請を行う事は違法行為となります。
(業務)
第三条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。一 登記又は供託に関する手続について代理すること。(非司法書士等の取締り)
第七三条 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
第七八条 第七十三条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
会社設立と言うのはこの「設立登記」を行うまでの一連の流れであり、当然ながら司法書士は会社設立における手続きの全てを行う事ができます。
つまり、会社設立の手続きは最初から司法書士に依頼された方が、そもそも合理的なのです。
2.税理士・行政書士は資格試験として、登記に必要な能力が担保されていない
資格制度と言うのはそれぞれ役割があって存在します。
司法書士であれば登記制度の担い手ですので、不動産登記や商業登記(会社の登記)に必要な科目が試験問題として出題されます。
(民法、会社法、不動産登記法、商業登記法、等)
これに対して税理士は税務に関する専門家であり、登記制度を担う事は想定されていません。
その為、民法や会社法、不動産登記法や商業登記法と言った、会社設立に必要な知識は試験に一切出題されません。
また、行政書士試験は民法と会社法は出題されますが、出題数は司法書士試験と比べて少なく、また不動産登記法、商業登記法と言った登記に関する知識は出題されません。
このように資格として登記を行う事が想定されておらず、それに関連する知識・能力の担保がされていないにも関わらず、会社設立を行おうとするのはそもそも無理があるのです。
3.会社設立に関する税理士・行政書士の言い分
では、なぜ、税理士・行政書士は「会社設立」を業務としてホームページで宣伝しているのでしょうか?
彼らの言い分はこうです。
「会社設立の業務は、何も登記だけじゃないから。」
会社設立の流れは大きく分けて
②出資金の払い込み、その他の手続き。
③登記申請に必要な書類の作成。
④登記申請
となります。
税理士・行政書士は『④の登記申請は出来ないけれど、その他の業務は出来る。だから業務として会社設立を行う事ができる。』と言う理屈を使っています。
でもこの主張、本当に妥当でしょうか?
まず税理士が定款の作成、登記申請に必要な書類を作成した場合、行政書士法、司法書士法違反になります(相談も同様です)。
また、行政書士の場合は定款の作成及びその他の書類の作成を行う事が出来るかも知れませんが、登記申請を行う事が出来ません。
結局、司法書士が登記申請を行う必要があり、依頼者にとっては二度手間になるんです。
ところが、最初に申し上げた通り、司法書士であればこの会社設立の一連の流れについて、全て行う事が可能です。
そうであれば、最初から司法書士に依頼した方が早いと思いませんか?
4.税理士・行政書士に会社設立を依頼してはいけない本質的な理由
税理士・行政書士に会社設立を依頼してはいけない本質的な理由があります。
会社設立を業務として行っている税理士・行政書士の思考は、だいたいこのような感じでしょう。
① 登記申請まで行っている場合
・登記申請が違法である事を分かっているけれど、敢えてやっている。
これ、どちらであっても、法令遵守の意識が欠如していますよね。
士業でこの考え方は非常にヤバイと思いませんか?
おそらく、会社設立でもそれ以外の業務でも致命的なミスを行う可能性が高いと言えます。
② 登記申請は(提携している)司法書士に依頼している場合
登記申請は違法なので、登記は司法書士に任せてそれ以外の業務を行っているパターンですね。
この考え方もやはり問題があります。
なぜなら、何度も申し上げる通り、司法書士であれば会社設立の全ての流れを行う事が出来るにも関わらず、それを無理矢理分けて業務を行い、登記申請だけを司法書士に振るわけですから。
これ、自分達の都合を押し付けて、依頼者の利便性を思いっきり無視していませんか?
あなたなこのような「自分達の都合」を優先する専門家に、仕事を依頼したいと思いますか?
5.まとめ -そもそも会社設立は税理士、行政書士の業務ではない-
税理士や行政書士が会社設立を行っているのは、会社設立後における税務顧問や法務顧問の契約を取りたいがためです。
その為に「依頼者の利益になる」と言う言葉を錦の旗にして、会社設立を行っているのです。
しかし、これは依頼者の利益ではなく「自分達の都合」を優先している事に他ならないのです。
そのような専門家と何らかの契約をした場合、例え会社設立は上手くいったとしても、その後の手続きで致命的なミスを行う可能性が高いのです。
さて、ここまでのお話であなたはどう思いましたか?
・やっぱり食えない司法書士が偉そうな事を言っている。
・既得権益にしがみつきたいだけじゃん。
でも、大変失礼な言い方ですが、上記の「税理士・行政書士が致命的なミスを行う可能性が高い」理由が良く分からない方は、会社を作って事業を行わない方が良いでしょう。
あなたの事業も失敗する可能性が高く、世間から「情弱」扱いされる事もあるでしょう。
そうではなく、考える力を身に付けてしっかりと事業を行いたい方は、会社設立は税理士・行政書士に依頼するのではなく、司法書士にご依頼下さい。
当事務所でも会社設立に関するご相談は承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
