
こんにちは。司法書士の甲斐(@tomoya_kai)です。
インターネットで「会社設立」を検索してみますと、やたらと
「最短1日で設立!」
と言う煽り文句で会社設立を受任しようとしている事務所が多くあります(ほとんどが税理士事務所なのですが)。
私自身、司法書士として多くの会社設立に携わってきたのですが、ハッキリ言って1日で株式会社を作った事はありません。
その為、興味があるので「株式会社を1日で設立できるのか?」を今回シュミレーションしてみたのですが、先に結論を申し上げましょう。
株式会社を1日で設立する事は法律上は可能なのですが、実際は絶対に止めた方が良いです。
1.株式会社の設立のスケジュール
まずは株式会社の設立のスケジュールを抑えておきましょう。
だいたいこのような流れです。
(事前に会社実印の作成、代表者個人の印鑑証明書を取得している事が条件です。)
② 定款の作成
➂ 公証人と定款の打合せ、定款完成
④ 定款の認証(公証人)
➄ 出資金の払い込み
⑥ 登記申請に必要な書類の作成、押印
⑦ 登記申請
登記申請は法務局が開庁している平日の17時15分までしか出来ませんので、下記のシュミレーションは逆算して考えてみました。
なお、今回は司法書士事務所に「ひとり会社を作りたい方がやってきた」、と言う設定です。
2.必要事項の決定(9:00)
まずは定款を作成する上で必要事項を決定します。
・本店所在地
・会社の目的
・出資金(資本金)の額
・1株いくらにするのか?
・事業年度、etc
このような事項を依頼者からヒアリングして決めます。
多くのヒアリング事項がありますが、特に会社の目的については許認可に関連する事でもあり、慎重にヒアリングを行う必要があります。
その為、ヒアリングだけでも1時間はかかると思われます。
なお、この段階で本店所在地予定に同じ名前の会社が登記されていないか「登記情報提供サービス」で確認します。
また、早い段階で公証役場にも定款認証の予約の電話を入れる必要がありますね。
「すんません!!今日の13時に定款の認証をお願いしたいのですが!!!」と。
急なお願いなので、予約が埋まっていたり嫌がられる可能性もありますが、1日で会社を設立する為には、何とか頑張って予約を取るしかないでしょう。
3.定款の作成(10:00)
依頼者から定款に必要な事項をヒアリングしたら、実際に定款を作成します。
各司法書士事務所には定款のひな形は一応ありますが、それでも細かい部分は手を加える必要がありますので、それなりに時間がかかるでしょう。
また、出来上がった定款について依頼者に説明をし、変更箇所が発生した場合、その対応も必要です。
両方あわせて1時間ぐらいでしょう。
4.公証人に定款のチェックをしてもらう(11:00)
実務上、定款の認証を公証人にお願いする場合、事前に定款をメール等で送ってチェックしてもらうのが通常です。
ここで公証人から「ここをこのように修正して下さい」と言う指示が出た場合、修正する必要があります。
実はこれが結構やっかいで、公証人によっては「言葉」に非常にプライドを持たれている方がいらっしゃるんです。
例えば定款に「全ての株主が~」と書かれている部分を「『株主全員が~』にして下さい。」と言われる事も。
「いや、同じやん・・・」
と思いつつ、修正する事もあります。
法的なチェックだけではなく「言葉そのもの」のチェックもされるのです。
こう言うやりとりを何だかんだとやっていると、1時間はかかるかも知れません。
公証人からのOKが出れば、依頼者から定款認証に関する委任状に押印をしてもらいます。
5.出資金の払い込み(12:00)
公証人のチェックも終了し定款が完成したら、おそらくお昼になるでしょう。
12時になると公証役場はお昼休みになりますので、その間、依頼者の方に出資金の払い込みを行ってもらいます。
司法書士はその間、定款認証の準備等を行います。
6.定款の認証(13:00)
13時になったら公証役場へ赴き、公証人に定款の認証を行ってもらいます。
認証は20分前後で終わりますが、公証役場への往復時間を考えると、やはり1時間は必要になる事もあるでしょう。
7.登記申請に必要な書類の作成(14:00)
事務所に戻ったら、急いで登記申請に必要な書類の作成を行います。
ひとり会社の場合、だいたい下記の書類を作成します。
・取締役の就任承諾書
・資本金及び資本準備金の額の決定書
・出資金の払い込みがあった事の証明書
(出資金を払い込みした通帳のコピーをホッチキスで止める)
・印鑑届出書
・印鑑カード交付申請書
・委任状
これらの書類を作成、依頼者へ説明してそれぞれの書類について依頼者に押印して頂きます。
その間、1時間~1時間半ぐらい必要になるかも知れません。
ここで依頼者の方に説明する事や押印して頂く書類は終了になりますので、依頼者の方にはお帰りになって頂いても良いでしょう。
8.登記申請(17:15までに)
登記申請に必要な書類が揃ったら、いよいよ登記申請です。
当事務所ではオンライン申請を行いますので、オンライン申請の為の必要事項をシステムに打ち込んでいきます。
入力項目は多いのですが、定款からコピペ出来る項目もありますので、効率よく行えば30分以内でチェックまで出来るはずです。
間違いがない事を確認したら、登記申請を行います(ここでようやく落ち着ける!)。
その後、会社設立を申請した法務局に対して郵送する書類の整理を行います。
9.一見、可能なように見える。けど・・・。
はい。文字だけを追ってみれば、「効率良くやれば1日で会社を設立できるんじゃない?」と思われるかもしれませんね。
でも、実際はそうスムーズに事は進まないのです(司法書士だったら分かるはず)。
例えば、定款の作成。
依頼者の方と「あーでもない、こーでもない」と相談して作成するモノで、場合によっては「やっぱりこのように変更して下さい」と何度も言われます。
そのように時間をかけて定款は作成されるのです。
また、そもそも公証役場の予約が取れなかったら、1日で会社を設立する事は不可能です。
このように、1日で会社を作る事は可能なように見えて、実は時間にかなり追われ、ストレスフルな状態になるのです。
そのような状態で会社を作っても大きなミスが起きる可能性があり、依頼者にとって良い会社は作れないでしょう。
10.余談。マーケティング的に考えると・・・。
先程、「『最短1日で会社設立が出来る』と謳っているのは、ほとんど税理士事務所である」と言いました。
でも、税理士は上記の会社設立の為の業務を行う事は、法律上できません。
例え無料でやったとしても、違法行為(司法書士法違反)になります。
それなのに、自分達が出来ない業務をフロントエンドに持ってきて「最短1日で会社が設立できる」と言う謳い文句で集客するのはどうなんでしょう?と疑問に思います。
何だか、おかしな感じがしませんか?
11.まとめ 会社は1日で作るものじゃない
会社って単なる「箱」なのですが、だからと言って雑に作って良いモノではありません。
何でもかんでも早ければ良いと言うものではなく、しっかりと熟考しなければいけない事は熟考すべきです。
「雑な態度」と言うのは、何も会社設立に限らず、ありとあらゆる場面で問題になってきます。
取引先との交渉時、受注した仕事を処理する時、完成品の納品時、etc。
そのような小さな「雑さ」の積み重ねが、やがて大きな事故につながります。
だからこそ、会社を作る時は「丁寧さ」を重視する必要があるでしょう。