こんにちは。甲斐です。
最近はインフルエンサーの不祥事(?)が良くネットニュースに載ることが多くなりましたが、逆に考えれば、昔と比べてインフルエンサーという存在が世間に認知されている証拠とも言えます。
その為、インフルエンサーを活用した、いわゆる「インフルエンサーマーケティング」を実施している企業も増えており、ある調査では、インフルエンサーを活用した事がある企業が56%になるそうです。
サイバーエージェントは「21世紀を代表する会社を創る」というビジョンを掲げ、インターネット領域で時代の変化に合わせた様々な事業を展開しています。国内トップクラスのインターネット広告代理事業や、新しい未来のテレビ「ABEMA」を提供しています。
(YouTubeでも良く「企業案件」がありますよね。)
インフルエンサーは影響力がありますので、上手く活用できれば商品・サービスの効果的なPRとなりますが、その反面「炎上」のリスクがあり、ブランドイメージの毀損につながる可能性があります。
そのようなリスクを最小限に抑えてマーケティングの効果を最大限に発揮するにはどうすれば良いのか?
今回はインフルエンサーマーケティングに関する法的な注意点をお話したいと思います。
1.インフルエンサーとの契約上の一般的な注意点
まずは基本中の基本ですが、インフルエンサーに対して景品表示法、薬機法等の各種法令の遵守を義務付ける事が必要です。
【景品表示法】
商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限したりする法律。
【薬機法】
正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」。
医薬品、医療機器等の品質と有効性および安全性を確保する他、「保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止」「指定薬物の規制」「医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進」を目的に製造・表示・販売・流通・広告などについて細かく定めた法律。
取り扱う商品・サービスによって注意する必要がある法律は変わってきますが、インフルエンサーにはしっかりと守ってもらうようにしましょう。
また、時々問題になる「ステルスマーケティング」のような方法を取った場合、企業の評判が大きく下がるリスクがありますので、その点もしっかりとインフルエンサーと情報共有をするようにしましょう。
2 インフルエンサーの投稿や画像の取り扱い
インフルエンサーはSNSを通じて広告主の商品・サービスに関する記事や画像の投稿を行いますが、これらの著作権に関するルールもしっかりと決めた方が良いでしょう。
これらのルールを決めておく事により、広告主側がインフルエンサーの投稿や画像等を、別の場面で利用する事が可能になってきます。
一般的な著作物と同様、下記の事項について取り決めをしておいた方が良いでしょう。
- 投稿された記事等の著作権の譲渡を受けるか?
- 著作者人格権の不行使の規定
- 肖像権、パプリシティ権の使用許諾、等
3.炎上やその他問題が発生した場合の取り扱い
昨今はインフルエンサーの不適切な投稿が炎上する事が良くあります。
最近では、メンタリストのDaiGoさんの不適切な発言から、スポンサーが彼のCM動画を自粛する騒動まで発展しています。
基本的に炎上リスクがあるインフルエンサーは避けるべきですが、それでも意図しない炎上はどうしても起こり得ます。
また、後からフォロワーやコメントを買っている等の不正が分かる事があります。
このような場合に広告主としてどのように対応するのかと言った事を事前に決めた方が良いでしょう。
広告を自粛するだけではなく、場合によって契約を解除したり損害賠償を請求したりと言った細かい部分のルールです。
4.まとめ
以上の内容はインフルエンサーと直接契約する場合、広告代理店等が間に入る場合に限らず共通する事です。
インフルエンサーの影響力は上手く活用できれば商品・サービスのPRに非常に効果的ですが、一歩間違えるとインフルエンサーのアンチからの攻撃対象となる可能性があります。
まずは対象とすべきインフルエンサーの調査をしっかりと行い、リスクを減らしていくのが最適解となってきます。