フリーランスが抑えるべき業務委託契約書の注意点・ポイントとは?

契約書

こんにちは。甲斐です。

フリーランス・個人事業主が仕事を受注した際の契約関係は一般的に「業務委託契約」と呼ばれています。

ただし、この業務委託契約は法律(民法)上、定義がされていないのをご存知でしょうか?

法律上は「請負」や「委任」と言う規定がありまして、フリーランスが行う仕事の内容は請負か委任、もしくはその両方の性質がミックスされたモノになっています。

その為、実務上、契約の内容について請負や委任をベースにして、後は当事者が自由に決めている事が一般的です。

しかし、「当事者が自由に決める」とは言え、業務委託契約に関する注意点やポイントを抑えておかなければ、非常に曖昧で使えない契約書が出来上がってしまう危険性が高いと思われます。

そこで今回は、フリーランス・個人事業主が業務委託契約書について注意すべき点やポイントを分かりやすく解説していきたいと思います。

1.業務委託契約の基本形は「請負」と「委任」

請負は仕事を受託した人(請負人)が仕事を完成させることを約束して、仕事を依頼した人(注文者)が、完成した仕事に対して報酬を支払うことを約束することによって成立する契約です(民法第632条)。

(請負)
第632条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

分かりやすくフリーランス関連で言えば、クライアントから依頼を受けてWebサイトを作成する場合を想像してみて下さい。

Webサイトを作成する事(完成させる事)が契約の目的となっていますので、これが民法上の「請負」なのです。

一方、委任は仕事を依頼した人(委託者)が、仕事を受託した人(受託者)に対して、法律行為または法律行為でない事務の委託を依頼する契約です(民法第643条、656条)。

(委任)
第643条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

(準委任)
第656条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。

「法律行為」とは分かりやすく言えば「法律効果を発生させることを目的とする行為」です。

例えば、誰かを代理して不動産の売買契約を締結したりとか、そのような事を指します。

「法律行為でない事務の委託」の分かりやすい例は、医師の診療とか治療、介護サービスとかが該当します(「事実行為」なんて呼ばれ方をしています)。

請負と委任の大きく違う所は、請負が仕事の完成を目的としているのに対して、委任は仕事の「完成」は目的とされていない事です。

つまり、請負は仕事が完成しなければ原則として報酬は貰えませんが、委任は仕事をしっかりとやっていれば、例え期待された成果が出なくても報酬を支払う必要があるのです。

「〇ケ月で月売り上げ〇万円にします」と言う目標を掲げたコンサルタントに依頼して、実際にその結果が出なかったとしても、コンサルタントに対する報酬は支払わなくてはいけないと言う事です。

ただし、仕事の結果に対して法的な責任がないとしても、仕事のやり方がメチャクチャであれば、その仕事のやり方に対しては法的責任を負う事になります。

その他、請負と委任は様々な違いがあるのですが、実際の業務委託契約は請負と委任が混ざったケースがありますので、それぞれの性質を踏まえた上で、オリジナルの契約書を作成する必要があります。

それでは次に、オリジナルの業務委託契約書を作成する上、重要になる5大要素についてお話します。

2.契約書にも5W1Hがある?業務委託契約の5大要素とは?

Twitterでも散々お話していますが、業務委託契約には5W1Hのような「絶対に落としてはいけない項目」があります。

この項目を落としてしまうと、どんなに苦労して契約書を作成しても「裁判で使えないゴミくず」になってしまいますので、しっかりと意識するようにしましょう。

その意識すべきポイントは、

「いつ」「誰が」「誰に」「何を」「どうするのか」

の5つの要素です。

① 「いつ?」 期限は絶対に決めましょう。

・その仕事「なるはや」でお願いします。

あなたが仕事を受注した相手からこんな事を言われたら困りますよね?

「『なるはや』って具体的にいつだよ」って。

また、あなたが仕事を依頼した立場の場合、相手から

・報酬は「お手すきの時に」お振込みお願いします。

と言われたらどうでしょうか?

「『お手すきの時』だから、いつでもいいや」と思っていたら、相手から支払が遅い!とクレームが入ったり。

このような仕事に関する「期限」が明確に決まっていなければ、仕事を行う上で混乱が起きるのは簡単に想像できると思います。

だからこそ、

  • そもそも依頼された仕事を「いつまで」に完成させるのか?
  • 報酬を「いつ」支払うのか?

このような期限は、業務委託契約では必須と言えます。

② 「誰が誰に?」 そもそも契約の当事者は誰なの?

契約と言うのは当事者が決めたルールであり、基本的には当事者しかそのルールで拘束されません。

つまり、当事者をきちんと特定しておかなければ「オレ、当事者じゃないから」と逃げられる可能性もあるのです。

実務上注意すべき点は「個人としての契約なのか法人としての契約なのか?」を明確にする事です。

個人と法人(会社等)は法律上別人格ですので、契約当事者がどちらなのかを特定しておかないと、後々トラブルの元になります。

なお、匿名で契約するのは論外です。

③ 「何を?」 仕事の具体的な内容や範囲を決める

「何を?」、つまり仕事の内容やその範囲を具体的に決めるフェーズです。

仕事の範囲が具体的に決まっていなければ、クライアントから「ついでに、あれもこれもやっといて。報酬は契約書通りで」とタダ働きさせられる可能性があります。

また、仕事を完成させたと思っても「何で〇〇をしてないの!」とクレームになる事もあるでしょう。

その為、仕事の内容やその範囲はクライアントと良く話し合って、具体的に決め、業務委託契約書の中に盛り込む必要があります。

④「どうするのか?」 仕事の遂行方法や納品方法は?

上記で決めた仕事の内容は範囲について、具体的にどのように仕事を行うのか?やその仕事の納品方法を決めます。

例えば、客先常駐型の業務委託の場合、「何時から何時までクライアントのオフィスにいるのか?」と言った事を決めます。

3.その他、契約書に盛り込むべき内容

上記の5大要素は必要最低限の項目です。

実際の業務委託契約書にはさらに盛り込んだ方が良い項目がありますので、その一例を挙げてみます。

  • 秘密保持に関すること
  • 契約期間
  • 契約の解除条項
  • 再委託
  • 損害賠償
  • 反社会勢力の排除

4.まとめ

クライアントから依頼を受ける際、契約書を作成する方はまだまだ少数派だと思いますが、契約書を作成する事は結果的に自分を守る事につながり、「守りこそ最大の攻め」のビジネス戦略を加速させる事になります。

その為、仕事を受注する際はまず上記の「5大要素」について意識するようにしましょう。

なお、今回の内容は下記の書籍にてより詳しく解説しています。

よろしければご購入頂き、確認してみて下さい。

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甲斐 智也

甲斐 智也

表現者。元舞台俳優。演劇を活用した論理と感性のハイブリッドコンサル。趣味はキックボクシングとランニング

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表現者。元舞台俳優。演劇を活用した論理と感性のハイブリッドコンサル (詳しい自己紹介は画像をクリック!)。

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